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軽微な人身事故を起こした場合 、書類送検されますか?

A 回答 (5件)

日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、


原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致
(いわゆる送検)しなければならないとされている
(刑事訴訟法246条本文)。

通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を
検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。

しかし、刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については
送検せずに刑事手続を終了させることができると規定する
(刑事訴訟法246条ただし書き)。

同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、
一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、
被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた
基準によって決まる。

これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、
各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して
報告されるのみであって、
起訴あるいは不起訴処分等の送致後の検察官に
よる刑事手続は行われない。

ただし、前歴として記録は残ることになる。
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書類送検というのはマスコミ用語、正式には「送検」。



で100%送検される。
それが警察の主義であり、後は検察に任せるわけ。

起訴する/しない(裁判所へ送って裁判する/しない)は検察官の権限で決められる。
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全治2週間以内の怪我


検察庁からはがきまたは電話で出頭要請があるかも。
事情を聞かれたり,調書を作成されます。
その時に
(今回は起訴猶予にします)を言い渡されるかもしれない。
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基本的に、全治30日未満は軽症扱いで原則不起訴です


但し、被害者の方に対して謝罪と補償がされている事が前提で
悪質な違反による事故や常習者なら話は別ですが
被害者の方との示談が成立しているのであれば
不起訴処分になる事が殆どです
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されません。

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