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私の勤めている会社では半年に一回、社長が支店へ来て会議をします。9-17の労働時間ですが、会議が始まるのは18時以降がほとんどで私の勤めている会社では一切残業代や休日出勤での代休や休日出勤手当も出ません。それが今社内で問題になり次の会議で話し合いが行われます。部署の違う社員が労働時間などについての資料などを作成をしたりしています。
その労働時間についての話し合いをする事は社長に事前に詳しく連絡がいっているのですが、なぜか次の会議の時間が19時からになりました。
これは会社として、社長の行動、考え方について間違っていますか?そして法律的にこれはどう思われますか?

A 回答 (6件)

19時(所定就業時間後)から会議をするのが違法なのではありません。



所定外労働に対する手当(俗にいう残業手当)が無いのが違法です。


なので、今後の会議で「残業手当を出せ」とか「所定労働時間内で会議を開こう」って議題を出す予定で資料の作成をしているのでしょう。
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>労働時間外の社内会議は違法ですか?


時間外業務が36協定で決められているなら違法ではありません。しかし時間外手当は支給する必要があります。
社内会議と言っても労働組合活動のようなことを時間外に行っているならば、これは時間外労働には当たらず手当の支給も必要ありません。
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「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。


労使で、36協定を結んでいると思います。
この状態で、残業させる場合は、残業代を支払わなければ、なりません。
時間外の会議は、残業ですので残業代が支払われない場合には労基法違反です。
お近くの労基署に相談してください。
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零細でワンマン&創業者社長なら仕方ないです。


不満のある従業員が退職するか、労基に内部告発です。

大企業&労組在りの雇われ社長ならそんな事出来ませんもの。
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労使間で三六協定を締結した上で、残業代が支払われるならば合法です。


サビ残になっていたら違法なので労基に相談しましょう。
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参加が強制なら、残業代をもらいましょう。


任意参加なら問題ありません。
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