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特定口座(源泉徴収あり)で資産運用をしています。

譲渡損益額合計 + 配当・分配金合計(税引前) = 総額


総額が+でしたら損益通算ができた。
の理解で正しいでしょうか?

A 回答 (3件)

>総額が+でしたら損益通算ができた…



配当・分配金も譲渡益と一緒の特定口座で受け入れるようになっているのですか。
ここでいう損益通算とは、同一年内のことを意味しているのですか。

どちらもイエスなら、プラスであろうがマイナスであろうが譲渡損益と配当・分配金との間で損益通算はできています。

損益通算した結果が必ずしもプラスの数字になるわけではなく、マイナスになることもあり得ますよ。
この場合は、本来は確定申告無用でもあえて損失の繰り越しを申告しておけば、翌年以降 3 年間のうちに生じる黒字と損益通算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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正しくありません。



まず、証券会社の口座設定で、
配当金、分配金の受取方法が、
『株式数比例配分方式』
となっているかをご確認下さい。

話はそこからです。

損益通算というのは、
損と益を合算するだけですから、
損>益 なら、マイナスなるし、
損<益 なら、プラスになる
ってことです。

添付 楽天証券の受取方法の確認内容
「特定口座(源泉徴収あり)で資産運用をして」の回答画像3
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譲渡損益がプラスの場合、特定口座では税徴収が行われ、利益から20.315%の課税と手数料が引かれます。


特定口座内で同年の前取引でマイナスが出ている場合は、後に利益が出ると自動通算処理されて相殺されます。
マイナスが確定すると還付税戻り、損益通算対象取引となります。
配当は当該企業から支払いが投資に直接あり、支払いの時に配当を所管する信託銀行により税引きで支払われます。
マイナスで年間の取引を終えると、翌年に配当から差し引かれた税金の還付処理が行われます。
すなわち、取引での損益通算は同年度内で行われ、配当は翌年還付とタイミングが違い、同じ処理とはなりません。
譲渡益は売買差益で譲渡所得税、配当金は配当所得と異なる所得概念であるため、課税措置も異なりますので、同じ処理はされないというわけです。
特定口座でマイナス着陸すると、確定申告することで向こう3年間は通算処理が出来ます。
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