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ドラッグストアーなどで販売されている育毛剤に医薬品または医薬部外品と
明記されたものがあります。違いを教えてください。

A 回答 (2件)

薬事法第二条で、明確に定義されています。


医薬品とは;
・日本薬局方に収められている物
・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物で器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
・人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

医薬部外品とは;
人体に対する作用が緩和な物であつて器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生大臣の指定するもので、
・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛又は除毛
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
その他、新医薬部外品のカテゴリーのもの

医薬品も部外品も製造及び輸入について許可が必要となります。販売は医薬品が許可を必要とするのに対して、部外品は自由販売できるという点が大きく異なりますネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2001/08/22 20:48

yasu392 さん、こんにちは~☆




【定義上の違い】

医薬品と医薬部外品のちがいは?

http://www.karoyan.com/qa/ikumou_10.html

【販売方法上の違い】

医薬品と医薬部外品のちがいは?

http://www.karoyan.com/qa/ikumou_12.html

ではでは☆~☆~☆
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2001/08/22 20:49

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