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103万の「壁」は理解できましたが、
月額¥85000までとありますが、
今現在、越えてしまっています。
毎月、変動し、年末年始のみ越えるようなカンジです。
月額が変動する場合は3ヶ月平均ですか??
それとも半年ですか??
当サイトで見てもまちまちなのでわかりません。。
誰か、知ってる方教えてください。
また、越えてしまった場合は手続きなどは必要ですか??
押さえることができそうなのですが。。。
あくまでも総額で、見込み額と実際の所得で関係ないのでしょうか??
よくわからないので、詳しく教えてください。
三月の出勤日数を考えなければなので早めに回答頂ければ
幸いです。

A 回答 (5件)

#4の追加です。



所得税は 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。
源泉税が引かれている場合は、年末調整で還付されますが、年末までに退職して年末調整を受けることが出来ない場合は、ご自分で確定申告をすれば還付されます。

確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう通帳を持参します。

確定申告は税務署で行ないますが、確定申告の期間中はお近くの市役所でも受け付けていますから、市に確認してから行きましょう。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます!!
とってもわかりやすく、助かりました。
しかも、税務署でなくても良いんですね。
これで、ホッとして働けます。。
本当にありがとうございました。。。

お礼日時:2005/02/18 00:53

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。



所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、月額が87000円を超えると源泉税が取られますが、最終的に年収が103万円以下なら、年末調整で源泉税が還付されます。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

又、月額が変動する場合は3ケ月間の平均で計算します。

上記の基準を超えた場合は、夫の会社で扶養から外れる手続きをして、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
丁寧な説明でわかりやすいです。
只今、¥85000越えていませんが、
(扶養控除の用紙を提出しましたが)所得税が引かれています。この会社は年末までいません。
この所得税は戻りますか??
どうしたら戻りますか?
また質問になってしまってすみません。
おわかりになりましたら教えてください。

お礼日時:2005/02/16 04:55

2の者です 補足です


年額というのは、16年なら16年1月~12月まででの受け取り総額です。
(3月の日数であせってらっしゃるところ、もしかして16年4月~17年3月の、年度計算と勘違いされてるかも?と思いわれましたので・・)
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この回答へのお礼

16年は越えないので大丈夫です。
17年の1月2月が¥85000越えてしまい、
このままだと1月から3月までが平均を越しそうなので。。。。(3月以降は調整可能なので)
「変動するときはは三ヶ月平均で」とか書いてあったのを見たので、12月まで徐々に減らすのではなく
1・2月越えたから3月はその平均を越えないように
しなければなのかなと焦ってました。

お礼日時:2005/02/16 04:39

問題は年額で103万超えるかどうかです


月額85000円というのは、年額103万に達しないための月の目安なだけです
実際には月ごとばらつきがあるでしょうから、年額が問題です。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
あくまでも年額で考えればよいのですね。
これで、問題解決!スッキリしました。
103万を越えないよう働けばいいのですね。
今後の働き方がわかってよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/16 04:25

こんばんは



税金の計算は、1月~12月の合計でします。

超えてしまうと、ご主人の扶養からはずれてしまい、ご主人の会社に申告しなければなりません。

詳しくは税務署に聞くと、教えてくれます。
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