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父が、孫に全財産を遺贈させると、いう遺言書をかきました。
この遺言書の財産目録に記載されてない、父の財産が、でてきたとき、それを母に渡す時、遺留分請求分といえは、無税で、母に渡せますか?
それとも、財産目録にのってない財産も一旦孫が受け取り、贈与税を払って、母に渡すという方法をとらなければ、なりませんか?

A 回答 (7件)

遺留分は亡くなられた方の全財産に対してその方(遺留分を有する方)が受け取りを主張できる割合です。

課税・非課税とは関係ありません。
課税・非課税は相続額で決まります。
加えて課税の場合の税金は相続税です。贈与税ではありません。

また、財産目録にある物が遺言書の効力範囲ですから、そこに記載されていない遺産は遺言書で指定された相続人の受け取り対象外です。

更に、遺留分は遺言書に書かれている書かれていないには関係せず、単に亡くなられた方が所有する全財産に対して法定相続人が受け取りを最低限主張できる額です。
具体的には、妻・子・孫が法定相続人の場合、妻の法定相続は2分の1で、遺留分は更にその半分ですので、お父様が残された全財産の4分の1の受け取りを主張できます。

ちなみに孫が法定相続人になるのはその親・・・亡くなられた方の子が既に亡い場合で、子が存命なのにその子(=孫)に相続させる遺言書がある際は子も遺留分を主張できます。

で。
孫は遺言書の財産目録にある物のうち、法定相続人が主張する遺留分を除いた額を相続します。
財産目録に無い財産は法定相続人が規定の割合で分けるなり話しあって決めた割合等でわけます。その場合、孫の親(=亡くなられた方の子)が存命であれば孫は法定相続人ではないので話し合いの対象外です。

参考まで。
妻、子が求めた遺留分
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この回答へのお礼

教えて下さい
財産目録にある財産は私の子供である、父からみて、孫が全部受けとり、
財産目録にない財産は相続人が、相談して分け方を、決めてもよいということですか?

お礼日時:2021/01/30 15:40

遺言書の


項目に無い財産が後からでた場合
悪意無しね

遺産分割協議書を作り 法定相続人同士で決め良い。

役人はただ
脱税を意思がないなら良いと考えてる。
小さなお金じゃない場合
必ずお尋ねが来ます。
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この回答へのお礼

私が、遺留分とかの名目で、母にとかいたからややこしくなったのですね。

項目にない財産は、母が相続できますか?
でよかったですね

お礼日時:2021/01/30 16:12

何をもってその金額が出てきたのか不明ですが…


父親から相続されたものには相続税がかかります。母親が直接相続しなかったら、父親から孫へと相続した時に相続税、孫から母親へ贈与した時にまた税金がかかります。

相続税について調べたらいくらでも出ますよ。
土地などはどのように現行がなってるか?でもだいぶ変わってきますが…そんな高額まで相続税が発生しないのならば、世の中ほとんどの人が相続税に苦しむこともありません
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この回答へのお礼

父のへそくりです。
これも、当然申告するつもりなのですが、
遺言書の目録にないので、孫は受けとれないとみるのか、
孫に全財産を遺贈するの文書の方が、優先されて、孫が全部受け取るのか、
教えて欲しくて投稿しました。

ちなみに、遺言書は、一枚目に、全財産を孫に遺贈する。
二枚目に財産目録
で、それぞれに、
日付住所氏名捺印があります

お礼日時:2021/01/30 15:55

相続に無課税などありえません。


父親から母親へ直接相続しようが、父親から孫へ相続させたものを母親へ贈答しようがです。

相続は財産のみではありません。自身の把握してるもの以外も必ず出てきます。そこに記載したのみの相続なんて危険です。もしも負債など出てきたら、それらのみ母親たちが相続するのですか?例え遺言書に全てを孫へと記載してあっても慰留分は周りの方が受け取る権利あります。
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この回答へのお礼

父親から母親に直接相続したなら、1億6000万円までは、相続税がかからないときいたのですが、遺留分請求して、もらった分には、かかるということですか?

お礼日時:2021/01/30 15:31

>孫に全財産を遺贈させる



なのでは。
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とりあえず相関図くらいきちんと書いて



貴方から見た「父」「母」?
「父」から見た「孫」?
なの?
「孫」の両親は誰?
他に法定相続人は?
等々
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この回答へのお礼

分かりにくい、文書ですみません。

    父 ー ー母       
       |
       私 
       |
       私の子供=孫
   
    です。

お礼日時:2021/01/30 15:13

直接の回答ではありません、気に入らなければスルーで。


   
遺言書に「目録に記載されていない物が発覚した時は、○○が受取人となる」と、追記しておいた方が間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2021/01/30 15:05

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