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母子家庭の高校生がローンを組む場合は父親の名義で組むことも可能なのでしょうか?父親からは許可を貰ったと言うのが前提です。

A 回答 (5件)

未成年者のローンを組むことになつて


結論
父親名義でローンを組むことは問題ありません。

 原則、20歳未満はローンなどを組む場合は、あなたの監護者また親権者が未成年者のあなたに代わって法定代理人となりましす。
父親方の了解を得たことを前提としても、現実的にあなたの親権者又は監護者が母やである場合は母親の承諾(法定代理人)が必要なります。
 
 民法では、明治9年以降成年は20歳以上を定めています。しかし、「20歳未満の未成年者が親権者の同意なしに契約した場合は取り消しができる」と規定していますが、2019年に民法改正で、成年年齢を18歳と引き上げます。2022年4月1日施行なりますが、それまでは現行明治民法の法律が適応しますので、20歳未満は親権者の承諾なくなしで取り組むことができません。しかし、女性16歳上で婚姻をしている者は成年とみなすことで満たすことがから自由に取り組むことはできます。
先行として、選挙権年齢を18歳以上に引き上げています。

 未成年でも可能となる方法は、以下の条件を満たすことができれば可能となります。

ローンの借り入れはことごとく対象外となる未成年でも、カーローンは借りることができます。これは、運転免許の取得が18歳から可能であることとも関係してるものと思います。
・条件を満たせば未成年でも借りられる
未成年がカーローンを借りるには条件があります。
1つ目は法定代理人を立てることです。これは、20歳未満は契約を解消することができる、前述の法律に基づくものです。
2つ目は、親の同意を得たことを示す同意書を提出する必要があることです。
3つ目は、安定した収入があることです。未成年でも社会人であれば問題ないでしょう。
つまり、法定代理人を立てて親の承諾さえ得られれば、未成年でもカーローンを借りることができるのです。
・その他に、労金などの条件を満たす場合などがあります。

民法改正の法律の要点
1 成年年齢の引下げ(民法第 4 条)
①一人で有効な契約をすることができる年齢
②親権に服することながなくなる年齢
いずれも 20 歳から18 歳に引き下げ
「成年」と規定する他の法律も18 歳に変更
2 女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第 731条)
(現行法)男性 18 歳 女性 16 歳 女性の婚姻開始年齢を18 歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも18 歳に統一
3 施行までの周知期間
若者のみならず、親権者等の国民全体に影響
消費者被害の防止等の観点から、周知徹底が必要 2022 年 4 月1日から施行
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なぜ母親としないわけ?


母親に知られたくないの?
離婚の理由がわからないが母親抜きですでに他の世帯の人間となった父親の名義で購入だと後で大変なことになるよ。
親権、監護権、養育権、母親が取ったんでしょ?
離婚の条件もその時に決めている。
未成年者のあなたは従うしかない。
ローンが通るか、じゃなく、家庭内の問題。
こんなところで質問せずに今の保護者である母親と相談。
母親から了解を取り付けること。
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そもそも、未成年がローンを組む事は不可では?


どうしても、ローンを組むのであれば、
ローン組みは親に依頼しましょう。
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母子家庭だろうと、何だろうとお父さんが



納得しておられるのなら大丈夫ですよ。
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基本、未成年は組めないので親が可能なら親です

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この回答へのお礼

解答ありがとうございます!離婚していても元父親がOKならですか?

お礼日時:2021/02/06 19:05

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