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雇用保険について

アルバイトで、勤務一年メになります。
週4日、25時間以上働いています。

雇用保険に入りたいのですが、職場の上司から、「会社の規定で、120時間以上でないと、加入できない」と言われています。
本当でしょうか?

また、加入する場合には、おそらくその上司はとりあってくれないと思いますが、その場合はハローワークでよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険法第6条の規定により、主として以下のような場合には、雇用保険には入ることができません。



1 1週間の所定労働時間(契約)が20時間未満
2 31日以上の雇用が見込まれない
3 学生である

1と2はともかくとして、3の「学生である」ということはないですよね?

そのほか、1~3のすべてに該当してないとしても、シフト制のアルバイトのときには、おおよそ「月87時間以上で、それと同時に月11日以上の勤務」(注:時間と日数の両方を満たすこと)である必要があります。
また、このとき、雇用保険に入れたとしても、月10日以下の勤務だと、雇用保険の給付(失業等給付[いわゆる失業保険]など)を受けられません。

120時間以上‥‥というのは、社会保険(健康保険、厚生年金保険)のことを言っているのだと思います。会社側が混同していると思います。
というのは、4分の3要件というものがあって、正社員が月160時間労働だとする(4週8休=週40時間×4週)と、パート・アルバイトのときには、月120時間以上働く必要があるからです。

ということで、1~3のすべてに該当してないのに雇用保険に加入できないときは、明らかに違法状態なので、ハローワークにご相談下さい。
何らかの形で、ハローワークから会社側に指導をして下さるはずです。
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この回答へのお礼

会社にその旨を伝えて、だめそうでしたら相談することにします。
kurikuriさん、どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/02/13 08:44

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