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生産森林組合の役員変更登記についてですが、同組合については監事の登記は必要ないのでしょうか?
また、代表理事を選任しているのですが、同組合については、理事が各自代表権をもっているので、代表理事の登記はできないと考えますがいかがでしょうか?

A 回答 (1件)

生産森林組合では監事は登記事項とされていません。


また,代表理事も登記事項になりません。

森林組合法8条にいう「政令」とは,組合等登記令を指します。

生産森林組合の登記事項は,組合等登記令2条2項及び別表に記載の,
・目的および業務
・名称
・事務所の所在場所
・代表権を有する者の氏名,住所及び資格
・存続期間又は解散の事由を定めたときは,その期間又は事由
・地区
・出資一口の金額及びその払込みの方法
・出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
・公告の方法
・電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは,電子公告関係事項
となります(令6条の代理人を置くことができる旨の規定は森林組合法にはないようです)。

登記できる役員は「代表権を有する者」だけですから監事は登記できないことになります。

また,森林組合法98条の3および98条の4から,すべての理事に組合の代表権があり,仮に代表権制限をしても第三者に対抗できません。組合を代表する理事はすべての理事となるために,代表理事も登記事項になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2021/03/09 12:03

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