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別居している母が亡くなり、相続人の私が未支給年金の申請を行う予定です。
私は、毎日母に電話をしたり、週4回は様子を見に母の家に訪問していました。
生計同一関係に関する申立書の記載について教えてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
1. 「3(2)経済的援助の状況について、以下に記載してください。」 とありますが、”なし”
 にすると、承認されないのでしょうか?
なお、「3(3)音信・訪問の状況について、以下の㋐~㋒に記載してください。」に必要事項を記載します。

2. 「第三者による証明欄」ですが、生前に母と仲の良かった隣人に依頼する予定ですが、第3者として、隣人(3親等の親族ではありません)は認められますでしょうか?

3. 年金事務所は第3者に確認の連絡はするのでしょうか?

4. 誰が証明にするにしても、3(2)、3(3)の記載内容を第3者が100%証明するのは難しいと思うのですが、年金事務所は第3者に確認の連絡があった場合、どのように説明すればよろしいのでしょうか?

例えば、訪問回数を週4回と記載しても、隣人が常に母の自宅にいるわけではないので、回数を正確に把握するのは無理があると思いますが、いかがでしょうか?

A 回答 (7件)

回答6へのお礼をいただき、ありがとうございます。


内容を確認させていただきましたが、お書きになられている内容を基に判断するかぎり、未支給年金の請求には何ら問題ないと思われます。
回答6でも書きましたが、あとは所定の手続きを落ち着いて進めてゆけると思います。
こちらこそ、長々とお付き合いいただき、申し訳ありませんでした。
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回答4の続きです。



別居のお母様は、再婚はしておられないのですね? つまり、再婚して新たな配偶者を得たようなことはありませんね?
あるいは、別居のお母様には、婚姻関係が続いている配偶者(あなたから見たときの実父)はいらっしゃらない(離婚ないしは死去のため)のですね?
さらに、あなたは一人っ子であって、ほかに両親の子はいないのですね?

もしもそうであれば、あなたのお母様とあなたとの間の生計同一関係を見てゆくだけで、足りると思います。
別居であるわけですから、経済的支援の有無を見ます。
以下のパターンです。

お母様 ← あなた(あなたのいう、いわゆる「パターン1」)
・ お母様へ、あなたが、定期的な経済的支援を行なった

お母様 → あなた(同「パターン2」)
・ お母様が、あなたへ、定期的な経済的支援を行なった

お母様 ←→ あなた(同「パターン3」)
・ どちらの方向へも、相互に、定期的な経済的支援を行なった

根拠法令である「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」で問われているのは、「どちらからどちらへ」という方向にかかわらず、以下の<ア><イ>の事実の有無です。

<ア>生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれている
<イ>定期的に音信、訪問が行なわれている

このため、パターン1~3のいずれもが【経済的援助:あり】となります。
生計同一とは、要はそういうことなのです。
「同一」の生計なのですから、方向性を問わず、「互いに経済的援助がなされていたのか否か」を見るわけですね。

正直申しあげて、相続うんぬんということも含めて、いささかむずかしく考え過ぎてしまっているのではないか、と感じました。
もっと楽に考えていただき、要は、子として母親からお金をもらっていたのか、あるいは、子として母親にお金を渡していたのか、という視点で考えてゆくだけで良いのではないか、と思います。

以上です。
あとは、所定の手続きを進めてゆくようになさって下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「別居のお母様は、再婚はしておられないのですね? つまり、再婚して新たな配偶者を得たようなことはありませんね?」
⇒はい。
あるいは、別居のお母様には、婚姻関係が続いている配偶者(あなたから見たときの実父)はいらっしゃらない(離婚ないしは死去のため)のですね?
⇒はい。
さらに、あなたは一人っ子であって、ほかに両親の子はいないのですね?
⇒妹がいますが、母とは、別居しています。また私と同じように訪問、経済的支援をしています。
私が申請した後、未支給年金は妹と分ける予定です。

問題ないでしょうか?

お礼日時:2021/03/15 08:33

申し訳ありません。


回答4の一部訂正(他の物と混同してしまったため)です。

(誤)あくまでも年金法で定められる遺族の順位にしたがって代理で受領する、というに過ぎません。相続するものではないのです。

(正)あくまでも年金法で定められる遺族の順位にしたがって、自己の権利として未支給年金を受領(亡くなった者の代理ではない)することになり、年金が一身専属権(受ける者が亡くなってしまえば終わり、という権利)であることから、その未支給年金は相続の対象ではありません。
(すなわち、遺族の一時所得にしか過ぎないものとなり、相続税の課税対象とはなりません。)
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こんにちは。


回答3へのお礼をいただき、たいへんありがとうございます。恐縮です。

さて。
年金は一身専属権なので、相続の対象ではありませんよ。
被相続人・相続人の区別を考える必要はないのです。
といいますか、できません。ご存知ありませんでしたか?
そうではなく、あくまでも年金法で定められる遺族の順位にしたがって代理で受領する、というに過ぎません。相続するものではないのです。

未支給年金を受けられる順位は、決まっています。

1番目は、亡くなった者の配偶者。
2番目は、亡くなった者の子。
3番目が、亡くなった者の父母。
4番目が、亡くなった者の孫。
5番目が、亡くなった者の祖父母。
6番目が、亡くなった者の兄弟姉妹。
7番目が、上記の者以外の3親等内の親族です。

各順位の中に同列の者が複数人いる場合(複数人の子、複数人の孫‥‥)には、誰か1人がした未支給年金の請求は、同列全員のために全額を請求したと見なされ、1人に対して代表的に支給されます。
したがって、支給を受けた者は、同列の者に対して均等に分配する必要が生じます。

1つ質問ですが、亡くなったお母様の配偶者(つまり、あなたから見たときの父親)は、ご存命ではないか、あるいは、存命であっても婚姻関係を解消なさっているのですね?

※ 構成の都合上、回答を分けさせていただきます。
※ 続きの回答をしますので、たいへん恐縮ですが、締め切らずにお待ち下さい。
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以下のような法的根拠があります。


別居の場合には、【経済的な援助】【定期的な音信・訪問】の両方が必須となります。

【経済的な援助】を【なし】にしてしまうと、生計同一だとは認められなくなり、すなわち、未支給年金を受けられなくなります。
そのため、例えば、以下のような事実を記入する必要があります。

・ 老人ホーム(病院、介護施設など)の入居費用(入院費用)の支払いをしていた。
・ 家賃や生活費の負担、食料品や日用品の購入・支払をしていた。

【定期的な音信・訪問】については、例えば【月3~4回程度】などという感じで、ざっくりとした記述でかまいません。

第三者に関しては【隣人等】でもかまいません。
あくまでも、申立書へのサインを不可欠とするだけで、その後の事実確認については、明らかな不正利得が疑われるような稀な場合を除いて、第三者に対しても請求者本人に対しても、特に行なわれません。
行政は申請主義(書面主義)ですから、要するに、いわば「性善説」のような立場に立っています。
実際に細かいチェックをいちいち行なうにしても、さすがに、日本年金機構や国には、そこまでの人員的余裕はありません。

以上のことにより、必要以上に心配してしまう必要はありません。
それよりも、求められている手続きを滞りなく・正確に進めてゆくことこそがよほど大事です。

━━━━━━━━━━━━━━━

生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …
(平成23年3月23日付 年発0323第1号 厚生労働省年金局長通知)

● 生計同一認定対象者
未支給年金の支給対象者。
生計維持関係等の認定日において、生計同一要件を満たすこと。

● 生計同一要件(生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合)
ア 住民票上同一世帯に属していること
[提出書類]
・ 住民票(世帯全員)の写
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であること
[提出書類]
・ a それぞれの住民票(世帯全員)の写
・ b 別世帯となっていることについての理由書
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当すること
(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められること
[提出書類]
・ a それぞれの住民票(世帯全員)の写
・ b 同居についての申立書
・ c 別世帯となっていることについての理由書
・ d 第三者の証明書又は生計同一関係を証明する書類
(イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められること
 <ア>生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれていること
 <イ>定期的に音信、訪問が行なわれていること
[提出書類]
・ a それぞれの住民票(世帯全員)の写
・ b 別居していることについての理由書
・ c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書
・ d 第三者の証明書又は生計同一関係を証明する書類

● 生計同一関係を証明する書類
1 健康保険等の被扶養者になっている場合
・ 健康保険被保険者証等の写
2 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合
・ 給与簿又は賃金台帳等の写
3 税法上の扶養親族になっている場合
・ 源泉徴収票又は課税台帳等の写
4 定期的に送金がある場合
・ 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写
5 その他1~4に準ずる場合
・ その事実を証する書類

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …(PDFファイル)のとおり。

● 第三者証明を要する場合
上記「生計同一関係を証明する書類」を提出できるときは、第三者証明は不要。
これ以外の場合は「第三者の証明書」(第三者証明)を要する。

● 第三者証明における第三者の範囲
民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であること。
民法上の三親等内の親族は含まない。

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生計同一関係申立書等の様式の改正等について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5370 …
(令和2年9月25日付 事務連絡 厚生労働省年金局事業管理課長通知)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200929 …(PDFファイル)と同じ。

● 生計同一関係に関する申立書[配偶者・子用](未支給年金用)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=3020723
https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=3020724(続き)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …(PDFファイル)と同じ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
【経済的な援助】を【あり】【なし】についてですが、
母(被相続人) ⇒ 私(相続人) 
私(相続人) ⇒ 母(被相続人) 
にそれぞれ、有り、無しを記載するようですが、どのパターンでも未支給年金を受け取る対象になるのでしょうか?
私が未支給年金を受領する立場であるので、パターン2以外は対象外になるような気がしますが、いかがでしょうか?

パターン1
母 ⇒ 私 無し
私 ⇒ 母 有り

パターン2
母 ⇒ 私 有り
私 ⇒ 母 無し

パターン3
母 ⇒ 私 有り
私 ⇒ 母 有り

お礼日時:2021/03/14 18:27

経験あります。



1. 生計同一とは家計も一緒という事ですから、具体的にいくらお金を払っていた、という金銭での経済的援助ではなく、定期的に食料品を購入していた、など、衣食住に関する援助であれば大丈夫です。
回数も週2~4回、のようなアバウトな記載でも問題ないです。

2. 隣人でも構いませんし、全く住所の異なる第三者でも構いません。

3. 連絡があったという話は聞いたことはありません。

4. 証人として自筆で記名捺印する以上、仮に確認があったら、記載通りで間違いない、というだけでしょう。
仲が良かった人なら、お子さんの訪問は頻度は知らなくても、そのこと自体は知っているはずですし。
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色々、複雑な事があるのでしょうね。


ここではなく
行政書士事務所か弁護士事務所に伺った方が良いのでは

ご参考までに....
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