A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
著作権法第30条(私的使用のための複製)では「①使用者が複製できる、②個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」
とされています。
1.オーダーを受けたからと言って、あなた(使用者ではない)が複製するのは、あなた自身がが侵害行為をするということ。
2.No.2 さんの「町でも堂々と着ています」はダメ。家庭内に準じると言えません。あ、複製だなと、誰かが見ていて出版社などに知らせたりしてくれます。あなたに好意的でない人がいれば絶好のチャンス。
3.製作費その他で対価をもらうかどうか、は全く無関係です。著作権というのは人格権なので、無償でも違法です。
4.「プレゼント」は家庭内ではないし、無料でも複製し第三者に譲渡するのですべて違法。
5.告訴があれば警察は動きます。親告罪ですが。
良識のある一般人は正々堂々とオリジナルで勝負すべきです。他人の財産を無断でこっそり使っても、お天道様が見ています。子供たちにも悪影響を与えます。
また、「ドラえもん」は商標登録されていますから、これを使うと商標権侵害です。その場合に「どらえもん」とやるのは可能ですが、今度は不正競争防止法違反の可能性があります。
No.4
- 回答日時:
キャラクター物を個人的に作成することは禁止されていません。
好きならそれを趣味としておやりになれば良いですが、譲渡は好きだから作るとは違います。その点を混同すると論点がずれます。
警察が動くかですが、親告罪なので、著名なキャラクターで権利侵害の程度がひどいと警察に告訴される可能性は否定できません。
個人が細々とやっている分には告訴はされないでしょうが、見せしめのために動かれることはあります。
それと民事面では立派な不法行為、権利侵害なので損害賠償請求される可能性もあります。
こちらも権利保護に熱心な会社はマメに警告書を出し、それでもやめないと訴えを起こすことがあります。
こうしたキャラクター物の権利が侵害されているかは、権利者が客のふりをして注文したりして露呈しますので、分からないだろうとタカをくくると失敗します。
オリジナルなら堂々と売ることもできます。
因みに#2さんは個人的に使用しているので違法ではありません。但し、これがキャラクターでなくて有名人の写真をプリントしているとなると肖像権侵害の可能性が出ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/06 12:06
分かりやすい回答ありがとうございます
実際にキャラクター物を販売して逮捕された方いるみたいなので…
やはりオリジナルのほうがいいのですね…。
No.3
- 回答日時:
質問者さんは表現を変えて同じ趣旨の質問を何度かされていますが、著作物の複製品を作成して譲渡することは違法です。
無償でもです。文化庁の回答です。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruho …
ましてドラえもんのような著名なキャラクターだと商標登録もされているでしょうから、販売を行うということは業として行うことになるので、商標権侵害にもなるでしょうね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12293870.html
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