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交通事故でむちうちで6ヶ月間通院しましたが、治療費を含めると自賠責限度額を超えてしまい、過失相殺分を含めると(自分2割、相手8割)、任意保険基準で減額になってしまうので、自分が加入している人身傷害保険を使おうと思っています。その際の人身傷害保険の通院慰謝料はどのような計算になるのでしょうか。通院期間が180日間でそのうち最初の3ヶ月間の実通院日数が50日間で残りの3ヶ月間の実通院日数が50日間になります。訳れいには実治療日数の2倍を限度額とし治療期間が最初の90日までは100%、次の90日までが75%に減額されるとなっています。
1)実通院日数の場合
4200×50×2×1+4200×50×2×0.75=420000+315000=735000円
2)通院期間で算定する場合
4200×90×1+4200×90×0.75=378000+283500=661500円

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    聞きたいことは実治療日数の2倍になるのか実治療日数の2倍が通院期間を超える場合は通院期間を乗じるのかを聞いているのです。

      補足日時:2021/04/13 22:59

A 回答 (3件)

人身傷害保険の計算は約款にも明示されているように


基本的には1日4200円という点では自賠責基準と同じですが
ご質問のように、任意保険では逓減方式での計算になります。

これは、最高裁の判例にもあるように、慰謝料は別名
「痛い痛い病」に対する補償であり、痛みというものは
治癒期間に応じて軽減するという考えによるものです。

裁判でも、この逓減方式がとられており、保険会社も
これに従っているのです。

なお、後遺障害等重症化して、裁判で判決が出れば、
保険会社は約款上の計算ではなく、裁判での金額を支払い
ます。

以前は裁判の金額ではなく、約款で決められた計算で払う
ようになっていましたが、その後最高裁の判決では
例え保険会社が約款などで決めた金額があっても、
裁判での金額が優先されるとして判例として確立され、
今では保険会社の約款も変更されています。

(注)自賠責の慰謝料は4200円は旧金額で、現在は4300円です。
  人身傷害保険では変更されてなければ、4200円です。

今回は裁判にはなっていなければ、約款の計算通りに支払われます。
それを超える金額は相手との交渉になります。
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人身傷害保険は全額



相手に要求は減額
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追加です。


人身傷害保険では、貴方の過失分も払われますが、
貴方の過失2割分は「傷害保険金」であり、残りが
「損害賠償金」になります。

損害賠償金の部分は、約款上の保険代位に基づき、
後日、貴方の保険会社が相手に求償します。
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