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昨年の半ばに起業した個人事業主ですが、従業員への給与が翌月支払なので、12月分の給与は年末調整の時には除外して計算しました。で、この度の確定申告では、16年の数字を出していく時に、やはり、12月分の給与は除外して考えるのでしょうか?

A 回答 (4件)

再び#2の者です。



最初の説明が簡単でしたので、根拠となるそれぞれの所得税基本通達を掲げてみます。

まずは、年末調整の際にどこまで含めるかの判断基準になる給与所得の計上時期についての通達を掲げてみます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについて
   はその支給を受けた日
((2)~(4)省略)

次に、事業所得の必要経費として計上すべきものの範囲について定めた通達を掲げます。

(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
 (1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同
   じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
 (3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。

上記により、給料については、年内の締めであるものについては、債務が確定している事になりますので必要経費として計上すべき事となりますが、年末調整の計算の際には、その分は含めずに、支給日が到来している分までを計上すべき事となります。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/02/25 17:09

 通常でいけば12月の給与は12月末に未払金として計上します。

(一月になってから処理する)
 なので、年末調整も本来は12月分までの計算が出来たはずです。(1月中にやればよいわけですからね)翌月払いは普通のことですからね。
 なので確定申告は12月分まできちんと入れなくてはいけません。未払金のままで良いのです。

 会計は翌月の末に前月分を行う考えで良いのです。当月には請求書や領収書が集まらないでしょう?給与も計算できませんよね?
 だから社会保険も源泉所得税も一ヶ月以上の支払い猶予があるわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 17:11

給与所得の計上時期は、支給日ベースによりますので、おっしゃる通りの処理で問題ありませんが、事業所得の計算上、必要経費とする給料については、年末時点で確定していれば未払計上できますので、例え年末調整の計算上で除外していたとしても、12月分給与が年末までに確定しているのであれば未払計上できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 17:12

支払日ベースです。


以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 17:07

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