お世話になります。
先月半ばに、仕事の帰りに交通事故を起こしました。バイクで直進中、T字路からいきなり自転車が飛び出してきてとっさに急ブレーキをかけて接触は回避できましたが、私が全治6週間以上の大怪我を負い、退院したところです。
今、「第三者行為災害」の書類一式を作成中です。事故証明は後日取り寄せます。
私は、救急搬送され応急処置を受けた病院と近所の整形外科、手術必要と言われ大きな病院に15日間入院しました。
その後は上記近所の整形外科で治療、リハビリ継続しております。
自損事故とはいえ、担当の警察官には私が相当大きな怪我をしたことから「誘因j事故」で相手の自転車の(78歳の男性)はおそらく「重過失致傷罪」か「過失致傷罪」検察に書類送検されるかもしれないと聞きました。
会社に労災を申請しましたが、責任者が無知で社労士に丸投げ状態で社労士と話することもできないと言われたので、昨日、労働基準監督署に直接行き、会社から白紙で送ってきた「通勤災害用」の「様式16号の6」の書き方について教えていただきました。
前置きが長くなり申し訳ありません。
本題ですが、「様式16号の6」の表面なのですが。私は事故の日は会社に行き、仕事を終えて帰宅する途中で事故に遭い、次の日から休んでいるので、「療養のため労働できなかった期間」は事故の翌日の日付を記入し、医師の証明蘭は複数の病院にかかったので、その分同じ「様式16号の6」を会社の証明をまたもらい、再度提出し別に治療している今の病院の医師の証明をもらわないといけないのでしょうか?
(※労基署行って窓口で説明を聞いたはずなのに、強い痛み止めの副作用で忘れてしまいました)
もう怪我や病気が完治していれば、休業日数や休業期間は当然わかるので書きやすいですが、まだ完治はしていないので休業補償を受けるのに未来の日付を書く訳には行かないので、それ以外の様式の休業の日数や日付は目安としていつ区切れば良いのでしょうか?
これはあらゆる様式に言えることです。
要するにあらゆる蘭に「休業した日数」や「休業○○日のうち○○」などとあります。
些細でわかりにくい質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。
労災に詳しい方のご回答をお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
大変な事故に遭われたようですね。
ご質問文からでも判断できましたが『16号の6』という事は、「終業後の帰宅時に被災」した「通勤災害」であり、その申請ですね。
→「第三者行為災害」の申請は準備中だけど本質問では聞いていないと言う理解でよろしいですか?
> 次の日から休んでいるので、「療養のため労働できなかった期間」は
> 事故の翌日の日付を記入し、
はい、その通りです。
今回は終業後という事なので、事故に遭われた日は普通に勤務(労働)しております。
その為、労働できなかった日は「事故に遭った翌日以降」でないと辻褄が合いません。
> 医師の証明蘭は複数の病院にかかったので、
> その分同じ「様式16号の6」を会社の証明をまたもらい、
> 再度提出し別に治療している今の病院の医師の証明を
> もらわないといけないのでしょうか?
すいませんが、この文章では、治療をいつどこで受けているのかと言う状況がわかりません。
シチュエーション1
『最初の数日は救急指定のA病院で治療(又は入院)をしていたが、その後、ケガ等が落ち着いたのでB病院に転院。』【5月×日~△日はA病院、6月からB病院 と言う感じ】
→それぞれの病院で証明してもらう必要があるので、夫々の病院での治療期間に応じた内容で申請書作成して会社に証明してもらう。
会社の証明が記入されたそれぞれの申請書を、それぞれの病院経由で国に提出。
シチュエーション2
『最初の治療日から現在までA病院で治療を受けているが、必要があり専門の病院であるC病院でも何度か治療を受けた。』
→A病院の分だけで良い
> 休業の日数や日付は目安としていつ区切れば良いのでしょうか?
昔、勉強していた時に講師(開業している社労士)が冗談半分で『申請は毎日でも構わないし、1年で出しても良い。とにかく時効に引っ掛からなければいいんだよ』と話していましたのを思い出しました。
通常(?)は月単位で請求する方が多いと聞いています。
ご質問文によると被災したのは5月の途中との事なので、次のようにしてはどうでしょうか?
1回目は5月31日まで
2回目以降は各月の1日~末日まで
お世話になります。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変ご丁寧で親身に疑問にご回答いただきありがとうございます。
質問がわかりにくむすみません。
私が質問したかったのは整理いたしますと下記の通りです。
正確には、仕事の帰りに事故に遭い、まず救急搬送された病院がA病院です。
この病院は、応急処置だけで事故日の夜に帰宅しました。
あまりに痛むので、事故の「翌々日」(土曜日)に近所のかかりつけのB整形外科に行き、「手術しないと治らないから紹介状を今から作るのですぐC病院に行きなさい」と言われました。
そのまますぐ(土曜日)に、紹介されたC病院に検査や入院手続きに行き、一旦帰宅し、月曜日からC病院で入院、手術をし15日間入院し退院しました。
そして、退院の翌日から治療とリハビリを続けているのが上記のB整形外科です。(治療継続中)
そして約2週間ごとに検査と外来受診にC病院に通院しております。
労働基準監督署にて上記の通り説明しましたが、不思議だったのは、医師の診断が必要なのはC病院だけで良いと言われたような気がします。
質問にも書きましたが、強力な痛み止めが原因で詳細をよく覚えていないのです。
当然、受診した病院全てに様式16号–6号の医師の診断証明が必要なのではないでしょうか?
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