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こんにちは
この度、民間のカウンセリングスクールを卒業し一級心理カウンセラーの資格を取得しましたので、カウンセラーとしての仕事を始めたいと希望しています。そこで、考えている名前では、語呂がいいので「~カウンセリングルーム」ではなくて、「~クリニック」としたいのですが、医師免許を持たないものが「~クリニック」と標榜するのには法律的に問題があるのか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

参考URLで、弁護士の方が#1の回答と同旨のことを書かれています。

御参考までに。

参考URL:http://aromakankyo.or.jp/aeaj/faq/law002.html
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この回答へのお礼

north073さん

回答をありがとうございます。
参考urlも分りやすく助かりました。

何かよい名称がないか
考えてみます。

お礼日時:2005/11/26 06:50

「医療法第三条にあたらないという主張の理由は良く分かりません。

」とのことですが、第三条一項冒頭の「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であって~」に、公的な資格のないカウンセラー業務があてはまらないので同条の対象外と判断しました。鍼灸院、接骨・整骨院ならば公的な資格が必要であり、治療をなす場所ですよね?
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医師法は医師の名称を使用の禁止です。

医師と詐称などの禁止です。
医療法第三条にあたらないという主張の理由は良く分かりません。マッサージ業、気孔などでも利用は禁止されます。

あと、第三条の(1)とは読まずに、三条一項です。勉強のため、ノートに略号として三条(1)と書く人はたまにいますが。
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「医療法第三条の(1)(名称の制限の法律)「疾病の治療(助産を含む。

)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。」

この規定の違反には当たりません。

ここでいう「疾病の治療をなす場所」とは、ひとつは助産所ですよね。残りは医業類似行為業者の施術所であり。鍼灸院、接骨・整骨院をさします。

そして、医業類似行為業者の施術所に「病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。」としているのです。

あなたの場合は、あくまで医師法の方での禁止にあたると思います。
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医療法第3条違反と思います。


単に条文を読んだだけなのでこれ以上分かりません。

それにしても、トヨタのカーナビで「近くの病院」を検索すると、○○大学病院、○○市民病院に混じって、○○動物病院が出るのは改善して欲しいところです。
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この回答へのお礼

Leo さん

回答をありがとうございました。
動物病院ですか・・・アハハ(;^_^A)
うちの近くには
ものすごく豪華な建物の動物病院がありまして、
ラブホみたいだと言われています。

何にせよ、紛らわしいのは
いけませんね。

何か他の名称を考え直します。

お礼日時:2005/11/26 06:44

医師法18条に、「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

」と明記されています。
この規定は、医師の名称独占を認めるものであり、「名称を用いる」とは、例えば自称するとか、名刺に印刷するといったような細かな場合まで含まれています。

そして、通常「クリニック」とは医療行為を行う場所を意味し、ほぼ「診療所」と同意語であることは否定できません。
従って、この名称を医師以外の者が使用すべきではないことは明らかです。

ちなみに医師法第18条に違反して、医師以外の者が、医師又はこれに紛らわしい名称を用いた場合、同じく医師法第33条の2により、50万円以下の罰金に処するという厳しい罰則があります。
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この回答へのお礼

merlionXXさん
とても分りやすい回答をありがとうございました。

「紛らわしい」本当にそうですよね。
私が近所に「~クリニック」の看板を見つけたら
「内科かな? 小児科かな?」と考えてしまいます。

皆様に親しんで頂けて
分りやすく私にとっても良い名称を
考え直します。

また、これも楽しい作業です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/26 06:41

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