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身体、知的のデイサービスの設立の書類申請を任されています。1つの建物で9時~14時は身体、13時~21時は知的のサービスを提供します。申請書類の組織図にはバイトも記入しないといけませんか?また管理者は両方の管理をしますが、勤務形態は専従になるのでしょうか?役所に聞いてもマニュアルどうりの返事です。期日が迫り困っています。

A 回答 (1件)

元・知的障害児・者施設運営法人(社会福祉法人)の事務主任です。



ご質問の件ですが、支援費制度上のデイサービス事業ということで宜しいですか?

それぞれ管轄の法律が別々なので、デイサービス事業の開始にあたっての申請は、別々にします。
支援費対象指定施設としての指定を受ける必要があれば、その指定のための書類も、デイサービス事業の開始申請書類とはまた別に、それぞれ作成・提出する必要があります。

組織図および人員配置表では、非常勤(アルバイト、パート)も記入する必要があります。
常勤と非常勤とを分けて記入し、非常勤については、常勤換算を行なって下さい。
なお、常勤換算方法については、支援費関係の通達などを参考にしてみて下さい(中央法規から出ている「障害保健福祉六法」「知的障害者福祉六法」にも載っています。)。
また、管理者が両方のデイサービスの管理を兼務するそうですが、どちらか一方のデイサービスの管理者とし、もう一方のデイサービスのほうでは「○○を兼務」として下さい。

参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb09DForm.nsf/vSubj …
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