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18歳未満の深夜外出について

静岡県では、18歳未満は保護者同伴でも23時から朝5時までは外出禁止となってます。

中学生の息子を深夜2時から出掛ける釣りに連れて行きたいのですが、いけないのでしょか?
私の考えは、
深夜の外出とは遊技場や、娯楽施設などのカラオケboxやゲームセンター、映画館などを指しているものと思っています。
保護者同伴で帰省や遠方へレジャーに出掛ける場合は保護者の責任において可能ではないかと思うのですがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

間違ってますよ?



■静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(深夜外出の制限等)
第16条 保護者は、その監護する青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以 下同じ。)に外出させないように努めなければならない。ただし、通勤、通学その他正当な理由があ る場合は、この限りでない。 2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出しては ならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。 3 次に掲げる施設を経営する者及び興行場経営者等は、深夜において、当該施設又は興行を行う場
所に青少年を入場させてはならない。
(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
(2) 設備を設けて客に主にインターネットの利用又は図書類の閲覧若しくは観覧を行わせる施設
(3) 設備を設けて客にボウリングを行わせる施設
(4) スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備により客に遊技をさせる施設(風俗営業等 の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行う施設並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第 1条に規定する施設(同条第2号に掲げる施設を除く。)を除く。) 4 前項各号に掲げる施設を経営する者及び興行場経営者等は、規則で定めるところにより、入場し ようとする者が見やすい箇所に、深夜において青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。 5 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内又 は敷地内にいる青少年(保護者が同行しているもの及び保護者の委託を受け、又はその承諾を得た者が同行しているものを除く。)に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

とのことのなので、他県の一般的な青少年保護樹齢に準拠したものとなっています。

なので、保護者と一緒なら問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
子供にちゃんと説明して、気持ちよく出かけます(^_^)v

お礼日時:2016/07/05 17:52

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