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題名のとおりなのですがこっれってどういうことなんですか?

A 回答 (1件)

保険金・共済金等の請求があった場合等に、生命保険会社・共済団体が必要に応じて、他の生命保険会社・共済団体に対して保険・共済契約に関する事項について、生命保険協会の「中継センター」を経由して相互に照会を行い、情報の提供を受けて、支払の判断または契約の解除もしくは無効の判断の参考とするものです。


次の事項が相互照会されます。
ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。

この制度は、個人情報保護法第23条、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年12月6日金融庁告示第67号)第13条、OECD(経済協力開発機構)採択の自己情報コントロール権に反している可能性があるようです。
さらに、銀行や証券の契約は金融機関側が規定を変えられる事項が含まれていますが、保険契約の約款にはそれが含まれていないので、保険会社が顧客に不利な約款変更を一方的に行うことは不可能。
したがって、新規契約者にしか適用できないことになるべき。
しかし、既存の契約者に新制度を適用することになりましたが、たとえ個人情報保護法上合法でも、民事上の契約違反(信義則違反等)となり、争いになる可能性が少なくないかもしれません。

http://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1102697

参考URL:http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1102 …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
個人情報保護法との関連が気になるところですね。

お礼日時:2005/03/03 18:21

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