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有限会社を私一人で経営しています。 自分一人(社長)が株主でいるのですが 名刺の肩書を 取締役 ○ ○ と使用しているのですがおかしいでしょうか?ちなみに 従業員は4人います。

A 回答 (6件)

おかしくありません。



取締役が1人しかいないのであればその肩書は「取締役」とすべきで,「代表取締役」と呼称するのは法律上は「ありえない」ことです。
そしてそれは株主の数も従業員の員数も一切関係ありません。

有限会社の場合,取締役には原則として(複数いる場合はその各自に)代表権があるという点が株式会社と異なります(株式会社では,ただの取締役には代表権はない)。有限会社において「代表取締役」を名乗れるのは,その有限会社に複数の取締役がいてそのうえでその複数の取締役の中から会社を代表する取締役が選定されている場合だけです(この場合,代表取締役の選定により他の取締役の代表権は制限(はく奪と言ってもいいかも)されており,その公示のために「代表取締役の登記」がされます)。
だから1人取締役の有限会社では,法律上では「代表取締役」はありえないことになります。

ただ,「社長」とか「専務(取締役)」とか「常務(取締役)」といった肩書は法律上のものではありません(銀行独特の「頭取」という肩書も同じです)。こっちは社会通念上のものであり,どう名乗るかは会社に任されています(中には社長が2人いる会社もあったりします。三船プロダクションがそうだったように記憶しています)。
そこで,「代表権のある取締役」だということを示すために,「取締役社長」という呼称が使われていたりします。法律上の「取締役」であり,また法律の問題ではない「社長」であることを示しているだけですので,これは特に問題がありません。

気になるならそうしてみてはどうでしょうか。
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#5です 最後が間違えました「取締役 氏名」です


法律上 有限会社の場合 取締役が一人の場合 代表取締役を定めることはできません。
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法的には その通りですので おかしくはありません


ただし対外的には 「取締役 代表」とか「取締役 社長」という名刺を使っても問題ありません。代表取締役とは書けないでしょう。ややこしいですな
なお、そういう名前を使用しても 契約書等に記載するときは「代表 氏名」のみです。
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〇〇って何が入るのかわかりませんが…




普通は代表取締役でしょうね。
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同じような境遇の者です。



問題ないです。ただ「代表取締役」と名乗ったほうがめんどくさくないです。

今は有限会社がないので「有限会社は取締役を一人置くことで足りる(代表取締役と取締役の違いが無い)」ということを知っている人が少なくなりました。

なので「取締役」だと「あれ社長さんじゃないの?」とメンドクサイことになりかねません。ポリシーがあるなら別にいいのですが、私は代表取締役と書いています。
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会社法第326条第1項


株式会社には1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
とあります。
特例有限会社も「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」で同じです。
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