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コロナで漫画家が生活保護受けようとした件で日雇い求められてやめたそうですが、フリーランスとか収入が確定しない仕事は生活保護ではNGで働ける限り嫌でも日雇いとかしないといけないんですか?

A 回答 (6件)

生活保護受給要件について


結論
就労可能であっても、就労不能であっても、申請時点で生活に困窮し、保護基準以下であれば保護は可能となります。
申請時点で無職であっても、仕事に使いと保護はしないということはありません。
生活保護開始申請をする段階で、級地区分で定めている保護基準より低い収入であれば、要保護状態として不足するものを生活保護費(現品給付・現物給付)で不足したものを足して保護基準にすることで保護をします。
質問の、保護を受けようとした段階で、何らかの仕事をしないと保護をは受けることができないということはありません。
また、あたてならないことです。
保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆうるものを。最低限下渡の生活の維持のために活用することを要件として行う。
2民法(明治29年)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律の保護に優先して行われるものとする。
と第4条で定めています。
つまり、他の扶助を利用しても最低生活に届かないときや土地及び建屋などの資産があっても、売却することなく自立に役立つと認めることで居住しながら保護は可能です。
民法の定めについては、保護決定に影響はしません。が、扶養義務者等に扶養照会をします。
また、保護開始申請時点で、フリーランスで新型コロナ拡大等で収入減少となり保護の要件を満たす限りは保護をします。
保護開始決定後に、被保護者が就労可能である場合は、就労支援プログラムに同意のうえで、福祉事務所の就労支援員と一緒に就労活動をします。
申請前に仕事することを条件に助言や指導をすることは違法と行為に当たります。
福祉事務所は生活保護開始申請を受理して初めて、助言をすることはできます。保護決定することで生活保護法の目的達成(被保護者の保護と自立)のために助言及び指導をすることができます。
病気やケガ等で医師から就労不能以外は何らかの職業につことになりますが、強制的に就労させることはありません。職業選択権を侵害しない程度に指導と助言をします。
要保護世帯・・・・保護を必要とする世帯
被保護世帯・・・・保護を受給している世帯
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>生活保護法は日本国憲法の縛りを無視できるんですか?


立法府である国会で憲法に反しないと判断されたから生活保護法が制定され数十年経っているわけです。
最高裁でも違憲判決は出ていません。
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この回答へのお礼

何を言ってるのか分かりません

お礼日時:2021/07/08 21:39

>憲法22条の職業選択の自由はどうなりますか?


>保護法との上位互換になりますが

「上位互換」の意味が不明です。
生活保護法は憲法第25条に基づいています、22条とは直接関係ありません。
稼働能力のある者は勤労の義務を負って初めて生存権が権利として補償されます。
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この回答へのお礼

生活保護法は日本国憲法の縛りを無視できるんですか?
条例と勘違いしたかもしれません

お礼日時:2021/07/08 17:03

稼働能力の不活用は生活保護の受給要件を満たしません。



フリーランスで収入が少ないのなら、安定した就職を目指して求職指導を受けて短期で自立を目指すことを条件に生活保護を開始します。
とりあえずは、日雇いなどの短期就労から始めるのはおかしくありません。

>日雇い求められてやめたそうですが
その方は、日雇い仕事を蔑視してるんでしょうね...

そもそも、フリーランスなら生活保護ではなく、持続化給付金を受給できます。
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この回答へのお礼

憲法22条の職業選択の自由はどうなりますか?
保護法との上位互換になりますが

お礼日時:2021/07/08 13:08

フリーランスは関係ないですよ。

働いていて保護が絶対下りないわけでもないし。

働く努力をしてどうしても食べられなかった時、足りない分を支給されます。

例えばなんですけど、お笑い芸人さんが食えないからと生活保護申請はしないでバイトしますよね?つまりはそういうことです。

ではなくて、障害やご病気があり、どう頑張っても働いているけど、生活するのに限界だ、

家で介護等しており、フリーランスでなくてはならない、でも稼げない、等理由があれば下りやすくはなると思います。

申請権は誰にでもあるのですが、細かく条件や状態があります。

フリーランスだからダメ、というより足りない理由によると思うのです。
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漫画家なので定期的な仕事ではなく


日雇いしかなかったのでしょう
生活改善のための生活保護ですので
受給してる間は安定した生活に戻れる努力はしないといけません
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