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法律に詳しい方回答お願いします。
大型のタンカーは動産にあたりますか?

A 回答 (2件)

動産です。


民法第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。と定義しています。
しかし船舶法、船舶登記令などの特別法令があって、大型船舶は不動産と同じ取扱いをすることが定められています。
その中で船舶を、総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)であって、航海の用に供するものをいう。と定義しています。
従って動産ではありますが、不動産と同じ「取扱い」がされます。
https://www.mashimo-office.com/other.html
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タンカーのような船舶や航空機は、土地や建物と違い定着物ではないので、動産として認識している方も多いと思います。



しかし、財産的価値が高い「20トン以上の大型船舶」や航空機は、一般的な不動産と同じように登記や登録を行う必要があるため、動産ではなく不動産として扱われています。

よって大型のタンカーが20トン以上なら不動産、20トン未満なら動産です。
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