A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
●●例えば風俗、または不倫をした場合、慰謝料として200万を支払い、毎月養育費として6万円納めることを約束する。
というような内容でも大丈夫ですか??↑、公正証書にするのでは無く、夫婦間の単なる誓約書にするなら、前提として、あなた方夫婦は崩壊した。と、言う文言を前文の中に入れた上でなら、かまいません。
しかし、慰謝料は慰謝料。養育費は養育費、と言うように項目を分けて書いた方が良いです。そして、争うこと無く支払う。と、言う文言を入れておいた方が良いです。つまり、法的な場面で争わない。誓約書の通りに実行します。と、言う意味です。
尚、公正証書は『離婚給付契約書』というタイトルになります。おたずねの件を公正証書にするのは無理があります。多分、公証人は許可しないと思います。
No.3
- 回答日時:
ご質問の様な件で公正証書は通常作成できません。
ご質問の件も一応契約は契約ですので作成可能のように思いますが、作成する前提(原因)が不透明なままでは無理です。次、風俗に行ったり、浮気したら、と言うような未だに発生していない事に関して公正証書は作成できません。又、夫婦間の契約はいつでも一方の都合で取り消し可能です。
公正証書を作成するよりも、夫婦間の契約という形にして、それを公証役場で確定日付印をもらっておく方がいいと思います。
その契約書の作成には、あなたがお書きになっている様に、夫の異性問題が原因で夫婦は崩壊し双方離婚を決心した。しかし、〇〇の理由で次の条件で夫婦は再構築を約束した。
と、言うような前文を入れて置くと754条の「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。」は、通用しなくなります。前文を上記のような感じで書いた後、約束すべき項目をひとつずつ書いていけばいいと思います。
ありがとうございます。例えば風俗、または不倫をした場合、慰謝料として200万を支払い、毎月養育費として6万円納めることを約束する。というような内容でも大丈夫ですか??
No.1
- 回答日時:
> 公正証書を作成して、次風俗に行ったり、浮気したら慰謝料と養育費をきちんともらえる状態にしたいです。
公正証書あっても、相手が支払いしてくれなきゃ裁判になるし、裁判で勝っても取り上げるお金が無きゃ意味無いです。
旦那の親兄弟や親族がいるならそちらか、いなければ仲人とか結婚する際に面倒見てくれた人など巻き込んで、土地や持ち家の差し押さえが出来る連帯保証人立ててもらうのが良いです。
> どのように作成したらいいでしょうか?
例文とかネットにもあるけど、素直に司法書士ないし弁護士へ相談して書面作ってもらう方が良いと思います。
電話帳で都道府県の司法書士会ないし弁護士会を調べ、事情を説明して適任な担当者を紹介してもらって下さい。
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