No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
いろいろな解答が有って混乱されていますね。
ここの規定で、間違った解答が有っても指摘することが禁止されていますから・・・・。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
No.9
- 回答日時:
貴殿の質問文中の「個人」という表現がどのような意味であるかがポイントだと思います。
営業に関しない領収書は、課税されません。
「営業」とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととです。
よって、株式会社などの営利法人や事業を行なっている個人の行為は営業になりますが、公益法人や一般の個人の行為は営業には当たりません。
貴殿が「事業を行なっている個人」であれば印紙税の対象になります。
貴殿が「一般個人」であれば印紙税を貼付する必要はありません。
参考URLはやっぱり国税庁タックスアンサーかと
思います・・・・・・
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
この回答への補足
みなさま親切なご回答等ありがとうございます。
営業していないのなら貼らなくても良いということで
わかりました。勉強になりました。
No.8
- 回答日時:
#5の追加です。
継続して事業として行なっていなければ、印紙を貼付する必要は有りません。
貼ることを前提として回答は、ご質問者を混乱させるだけですから、無視してください。
No.6
- 回答日時:
領収書はこれから書くのですね。
それでしたら、「消費税 1,452 円を含む。」
という注記を入れましょう。本体価格が 3万円未満であって、消費税額が明記されていれば、印紙税は課せられません。
今までの回答の中に、営業と見るか、私物の譲渡と見るかによって、見解が背反するものがありますが、上記の方法によれば、どちらにころんでも印紙を貼る必要は生じません。
また、消費税法の見地から、個人であっても消費税を賦することができます。
No.4
- 回答日時:
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に対して課税されるものであり、個人、商売は問いません。
参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
No.3
- 回答日時:
営業に関しない領収書には、印紙を貼る必要が有りません。
「営業」とは利益を目的とした行為を、繰返し継続して行うことを云うので、個人で物品を売買しても、繰返し継続しなければ営業にはなりませんから印紙を貼る必要は有りません。
又、個人事業者ではなく、全くの個人間での金銭の貸借であれば、営業に関係ありませんから、領収書に収入印紙を貼る必要は有りません。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
No4さんとの意見がかなり違うようですが、どちらが本当なのでしょうか?
みなさん自信 あり になっております。
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