現在FPの勉強をしている者です。
第2号被保険者について、日本年金機構のサイトには以下のような記述があります↓
【※第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。】
つまり、現行の年金制度では老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳から受給権が発生するので、「年金受給権を有する方=65歳以上の方」という認識でよろしいでしょうか?
また繰り上げ受給なら60歳から、繰り下げ受給なら70歳から年金受給権が発生するという考えは間違っていますか?
現行の年金制度では、例外なく65歳で老齢年金の受給権が発生するので、65歳以上で第2号被保険者の人は存在しないという認識で正しいでしょうか?
年金受給権という権利自体は繰り上げ受給なら60歳から発生するとも取れますので、混乱しています。
詳しい方よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金の給付を受ける権利のことを、年金受給権と言います。
国民年金法や厚生年金保険法などの法令で定められる各々の要件にあてはまれば、当然に、そのときから発生します。
ただし、実際に支給を受けるためには、年金受給権を有する者(受給権者)が必ず請求を行ない、その権利の発生を厚生労働大臣に確認してもらわなければなりません。
このことを「裁定」といい、一連の請求を「裁定請求」と言います。
裁定が終わると、年金証書および年金決定通知書が送付され、年金受給権のうち、基本権が発生します。
年金受給権には、基本権と支分権とがあります。
基本権は、年金そのものの給付を受けられる権利です。
また、支分権は、各支払期月(各偶数月)に前々月分・前月分の実際の支払を受けられる、という権利のことを言います。
基本権は、例えば、老齢基礎年金では原則として65歳に達した日(満65歳の誕生日の前日)、障害基礎年金では障害認定日などの支給要件を満たした時点で、当然に発生します。
一方、支分権は、支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月の分から開始され、受ける権利が消滅した日の属する月で終わると規定されており、月を単位として適用されます。
ただし、支分権そのものは、基本権で規定された期月から発生します。
基本権および支分権には、時効があります。
基本権は、権利発生から5年を経過したときには、国民年金法第百二条第1項および厚生年金保険法第九十二条第1項の定めによって、消滅します。
ただし、時効の完成の前に裁定請求を行なうことができなかった理由がある場合には、所定の申立を行なうことにより、時効消滅は行なわれません。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …)
なお、支分権の時効は、「支払期月の翌月の初日」から進行が開始され、5年を経過したときには権利が消滅します。
そのため、例えば、障害年金のいわゆる遡及請求のときには、障害認定日がいまから5年を超過する過去であると、時効消滅分が発生し、基本権がありつつも、遡及での支払を受けられない部分ができてしまいます。
──────────
特別支給の老齢厚生年金の受給対象とならない場合や、繰上げ受給を行なうことがない場合には、あなたがお考えになられているとおり、65歳以上の者を「老齢年金の受給権者」と解していただいて結構です。
しかしながら、繰上げ受給の場合には、それを行なった時点で65歳以上の者すなわち「老齢年金の受給権者」と見なす、ということになっています。
また、繰下げ受給の場合には、前述した所定の年齢に達したときに受給権者となり、既に受給権を有するものの支払を受けることを遅らせている、と解します。
したがって、「繰り上げ受給なら60歳から、繰り下げ受給なら70歳から年金受給権が発生するという考え」は、正しい認識だとは言えません。
だからこそ、基本権と支分権の理解が重要にもなってきます。
──────────
「現行の年金制度では、例外なく65歳で老齢年金の受給権が発生するので、65歳以上で第2号被保険者の人は存在しない」といった認識は、これでOKです。
(繰上げ受給によって65歳前に受給権が生じても、少なくとも65歳を迎える前までは第2号被保険者であることができますので、ご注意下さい。)
65歳以上で厚生年金保険の被保険者である者(原則、70歳直前まで厚生年金保険に加入できる)は、国民年金第2号被保険者とはならず、単なる「厚生年金保険被験者」でしかありません。
国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者による被扶養配偶者で、年収130万円未満である、20歳以上60歳未満の者)とも絡んでくるため、第2号被保険者の年齢には十分な注意が必要です。
詳しい回答をありがとうございます。
>65歳以上で厚生年金保険の被保険者である者(原則、70歳直前まで厚生年金保険に加入できる)は、国民年金第2号被保険者とはならず、単なる「厚生年金保険被験者」でしかありません。
実際に求めていた答えをありがとうございます。
確定情報は日本年金機構に電話して問い合わせてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>現行の年金制度では、例外なく65歳で老齢年金の受給権が発生するので、65歳以上で第2号被保険者の人は存在しないという認識で正しいでしょうか?
まちがいです。
普通に考えればわかることですが、日本中の人が未納や未加入なしに
強制加入期間に必ず加入・納付してるでしょうか
そんなことはありません、未納や未加入だらけで受給資格期間に足りない人はいっぱいいます。
こういう人たちは65歳以降に厚生年金加入したなら、2号になれます。
そのとき、60歳未満の妻を3号にすることもできます。
回答ありがとうございます。
No.2様のお答えの中に、
【65歳以上で厚生年金保険の被保険者である者(原則、70歳直前まで厚生年金保険に加入できる)は、国民年金第2号被保険者とはならず、単なる「厚生年金保険被験者」でしかありません。】
とありますので、厚生年金被保険者ではあるがその人を第2号被保険者と呼ぶかどうかを日本年金機構に電話して問い合わせてみます。
No.3
- 回答日時:
No.2 の一部訂正・補足修正です。
申し訳ありません。(誤) 単なる「厚生年金保険被験者」
(正) 単なる「厚生年金保険被保険者」
(修正前) 「繰上げ受給によって65歳前に受給権が生じても‥‥」
(修正後) 「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達したり、繰上げ受給によって65歳前に受給権が生じても‥‥」
No.1
- 回答日時:
受給権の発生には、年齢と、加入期間の条件があります。
加入期間については、平成29年7月31日までは、保険料納付済期間(他の公的年金や免除期間も通算)が25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、期間が10年以上に改正されました。
従って、現在65歳であっても、空白(未納)期間があってまだ9年しか加入期間がない場合は、後1年納付しなければ権利が発生しません。
さて、年齢ですが、個々の年金の種類ごとに分けて発生消滅するようです。
なお、2021年8月時点では、「現行の年金制度では、例外なく65歳で老齢年金の受給権が発生する」というのは正しくありません。2001年度から基礎年金の支給開始年齢引上げを開始し2025年度に完了する予定です。
そのうち、基礎年金部分の引き上げは完了しています。完了していない部分は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれ、2021年現在、63歳以上になっています。そこで、受給権発生ですが、前述の加入期間条件を除き、
①「特別支給の老齢厚生年金」などの受給権は、61歳から64歳4まで、支給開始年齢の引上げスケジュールによる。また、65歳で消滅する。
②「老齢基礎年金」の受給権は、2013年度以降、65歳。
③老齢基礎年金の繰上げ受給の場合は、受給権は請求書が受理された日に発生する。
④老齢基礎年金繰下げ請求の場合は、受給権は、②のまま変わらない。
明文の定義は見当たりませんが、以上のように理解しています。
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