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来週の月曜日に滑り止めで受けた理学療法の専門学校の授業料の返還の交渉に学校にいってきます。
素直に返還していただけるとは思っていませんが、交渉する際になにかポイントみたいなものがあれば教えていただければありがたいです、たとえば最初は全額返済してくださいっといって徐々に値段をさげていくとか、これは言っちゃいけないと!とかです。
ちなみに内訳は入学金30万 上半期の授業料70万
くらいです、半分くらい返ってくれば恩の字なんですが・・・。お願いします。

A 回答 (4件)

最近何かと話題になっていますね。


同種の裁判では授業料は返還しなければならないという判決が出ていたかと思います。授業料はあくまで授業の代価なのであって、授業を受けていない以上払う義務がないという理由です。

入学金についてはまだ判断が分かれているところですが、返還すべきという判決も出ています。

少し情報収集をなさった上で交渉の材料としたらよいと思います。googleで「授業料返還訴訟」と入力して検索すると、多くの情報が得られます。

参考URL:http://www.eiko.gr.jp/6topics/topics074.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます!
参考になります!ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/05 17:43

この情報のみでは、解りませんというか、答えようがありません。


一度は、自分で、納得して納めたお金を、その学校が、不注意事項を起こした訳では無く、自分が、進路を自己都合で、変えたので、お金を返してほしい。というのは、レストランで、頼んだ1,000円のカレーライスを、半分残したので、500円返せと言っているようにも、聞こえます。
カレーライスなら、せめて、コックが作り始める前なら、相手も納得しやすいが、一度作って、お皿に盛ったカレーを、では、他のお客様に、売ることができるか?と考えると、自分が、そんなもの売られたら怒るでしょう。
つまり、お店に損害を与えている訳です。

よって、一般論として、100万円は、自分の意思で納めたのだから、返金は、当たり前では無く、お願いの立場でしょうね。

次に、カレーの例のように、一部手をつけたら、返品できない性質のものと、単純な物品のように、返品しても、再販売できるようなものと分けて考えると、入学金は、あなたがもし、納めなければ、誰か別の人を合格にして、損害が学校として防げたのに、一時的にも、あなたが納めたために、あなたの入学の席を作った訳ですので、金額はともかくとして、4月の自分の学籍の保証金ですので、返還を求めるのは、どちらかというと、筋が違う気がします。

前期授業料は、返品可能な物品的要素、つまり、一度も授業を受けていないと言う事、で、返金のお願いは、してみても良いのではないでしょうか?

その場合、すでに、講師の手配や、あなたが止めて、空席になる生徒の補充の手数料的部分は、支払うのは、やむを得ないと考えますが、一度も授業を受けていないので、全額無条件で、支払わなければならないか?というと、それこそ、相談ということなんでしょうね。

学校の規則や、納付の経緯など全くわからないままの回答なので、はっきり言えませんが、自分の意思で、払ったものを、意思の撤回をするのですから、撤回に伴う、損害賠償部分は、支払わないと、一度、他人に出したカレーライスを、再販売されても、文句は言わないという社会ルールになりますが、今の日本は、それは、ありえません。

インドなんかは、「あり」なんですがね。人の食べたのこりに、継ぎ足して持ってくることも、ありますけど。
ちゃんと、正規料金を請求される社会風潮なんです。

なお、個人的主観としては、前期授業料のほとんどは、返していただける方向には、あるのでは???

ただ、入学金に話を向けると、先のカレーと同様、相手の立場になると、全額返金を求める自分が、自己矛盾すると思いますが。。。。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!確かにaozoraxさんのご意見にうんうん、確かに!とうなずいてしまいました
確かに僕が辞退することによって繰り上合格などさまざまな手続きが必要になり、その分の手数料等が発生してくることは否めませんよね、ぼくもちょっと説明不足だったかもしれません、昨年の10月に合格し1週間以内に入学金及び授業料を納めなければならなく、そのとうり収めたんですが、先月になって本命の学校に合格することができました、たしかに滑り止めがあるということで精神的には楽になりその学校にはもうしわけないなぁ・・・っという気持ちもありますが、さすがに100万以上のお金を通学しないのにそのまま持っていかれるのも納得いきません、なので受けていない授業料だけでも帰ってくればいいと思ってます
半分でも大変ありがたいという気持ちです、また先ほど述べたように、辞退することによって生まれる手数料などの学校の損害を普通に考えても100万までかかからないと素人ながら思っています、だから目標金額も半分の50万くらいで交渉したいと思っています

お礼日時:2005/03/05 18:49

多分、消費者契約法9条一号の問題でしょうね。



第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/ …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます、やはり交渉するには事前に色いろ予備知識は必要ですよね。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/05 21:07

#3さんのURLの件は、事実ですが、私学と言っても、大規模大学と幼稚園のような、零細的なところもあります。


消費者契約法9条一号の、正当な損害額とは、受験者数や入学者数の多い学校ほど、一人当たりの損害分担額は、小さくなり、入学定員の少ない学校ほど、受験生一人あたりの損害額の持分が大きくなりますので、一律、授業料は、返還するべきとか、入学金の一部も返還すべきとかは、ケースバイケースで、解りませんよ。

URLは、消費者側、勝訴の例を引用していますが、敗訴例もあり、まだ、上告中のケースもあり、現段階で、確定的ではないのです。よって、裁判するならともかく、授業料返還に、まず、話を持っていった方が、よさそうには、思います。

が、学校の損害額とは、実は、解らないと言って良いのです。なぜなら、学校自身が、授業料収入のみでは、赤字なので、現状、私学助成金という税金を投入していて、前提として、入学辞退者の納付金もあてにして、計算されているのですから、みんなが、授業料を返せと言うと、私学助成金をその分増やすか、授業料を値上げするか、学校を潰すかしかありません。

その辺は、URLの弁護士さんたち、つまり、学校法人会計基準なる法令を考慮していないので、まだ、結論は、先でしょうね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
なるほどー、学校の規模によっても被害額がかわってくるんですねー・・・とにかくまず交渉しないとわかりませんね、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/06 08:33

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