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懸賞等のサイン入りチェキなのですが、
当選通知に転売禁止と記載がない場合は、出品している方が居ても対策は出来ないのでしょうか?

例えば、懸賞品を企画した企業に連絡したら対応してもらえるなど。

上記の内容に詳しい方が居たら教えて頂きたいのですが、懸賞品の物自体や当選通知に禁止と記載がなければ、商品自体の所有権は当選者になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます‼︎

    芸能人の中には転売されて嫌とかメディアに公開してる方々がちらほら居ますのでどうなのかなって思いまして…。

    ファンの中にも許せないこれは駄目とか記載されているのよく目にします。

    実際のところ、どうなんでしょうか⁇

      補足日時:2021/08/22 17:55

A 回答 (2件)

ファンだからこそ手に入れたいと思う人たちもたくさんいらっしゃいます。

けれど、そういう人達が懸賞で手に入れることは難しいですよね。懸賞の世界にも当選総額数千万円を誇る達人さん達が、普通にいらっしゃいますから。よって欲しい人はオークションなどで手に入れるんですよ。

 懸賞を企画した企業に連絡しても、スルーですよ。何らかの対応など、120%してもらえません。芸能人で嫌がられるのは1万円の賞品でも数十円~数百円で売買され、価値が↓↓↓の場合が多いのですが、これは致し方ないです。下手すれば、値段が付かないゴミです。リサイクルショップで10円の値札が付いているものなど、本人(芸能人)が見たら良い気がしないってことでしょう。
 どうあがいても当選した物、そのの所有権は【当選者】ですから。
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もちろん当選品は当選者の物ですよ。

販売しても構いません。

 なぜ当選品を出品してはいけないとお考えですか?ネットでも販売可能ですし、古物商(リサイクルショップなど)でも当選品は買い取ってもらえます。
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この回答へのお礼

norikocyan2014さんへ

ご回答ありがとうございます‼︎

芸能人の中には転売されて嫌とかメディアに公開してる方々がちらほら居ますのでどうなのかなって思いまして…。

ファンの中にも許せないこれは駄目とか記載されているのよく目にします。

実際のところ、どうなんでしょうか⁇

お礼日時:2021/08/22 17:55

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