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婚姻費用分担請求の審判後の即時抗告について質問です。

婚姻費用分担額の審判がなされ、相手方が申立人である私に毎月婚姻費用を払う事が決まりました(多少、申立人に有利な審判が下ったと思います)

しかし、相手方が即時抗告をしてきました。控訴期限はあと数日です。
今回の審判では支払い方法、支払い期日、支払い延滞の際の損害遅延金(?)などは何も決めませんでした。
そこの部分に関しては、申立人である私の主張が足りなかったせいなのですが、即時抗告する事でそのような条件を付帯する事は可能なのでしょうか?

控訴する事で家庭裁判所の裁判官からの印象が悪くなるかな?とか(裁判官の下した審判にイチャモンを付けるようなもの?でしょうか)、審判の時よりも悪い結果になる(相手方が即時抗告してきているので)のかなとか、どのような行動を取るのが1番いいと思われるか、詳しい方からのアドバイスを頂きたいです。
ちなみに、現在は相手方が原告として、私は被告として離婚裁判中です。婚姻費用の審判も離婚裁判も同じ家庭裁判所の裁判官が担当しています。

質問内容は
①今回の審判結果に大きな不満は無いが、相手方が即時抗告してきたので、こちらも即時抗告した方が良いのかという事。
②申立人も即時抗告する事で、支払いに関する条件をより良く整える事は可能かという事。
③即時抗告する事で家庭裁判所の裁判官からの印象が悪くならないかという事(離婚裁判中であり担当裁判官が審判も裁判も一緒のため)
の3点です。

控訴すると高等裁判所の裁判官が担当する事になり、違った結果になる事があるのがかなり心配です。
上記3点について、詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

●今回の審判では支払い方法、支払い期日、支払い延滞の際の損害遅延金


 (?)などは何も決めませんでした。

 ↑、これは不思議ですね。審判の判決が出たとは言えない内容です。と、言うようも、何も決まっていないのと同じです。支払い方法、支払期日、等が決まっていないという事は、実質支払わなくてもいい、という内容です。

ご質問の本題です。
①今回の審判結果に大きな不満は無いが、相手方が即時抗告してきたので、こちらも即時抗告した方が良いのかという事。

 ↑、相手方が即時抗告した場合、通常は受けて立つものですが、前記の通り審判の結果が実質何の役にも立たない内容ですから、あなたも即時抗告すべきだと思います。

②申立人も即時抗告する事で、支払いに関する条件をより良く整える事は可能かという事。

 ↑、申立人は婚費を支払いたくないので即時抗告したのでしょう。あなたは、あなたの請求をより具体的にするために高裁で審議のやり直しをしてもらうべきだと思います。

③即時抗告する事で家庭裁判所の裁判官からの印象が悪くならないかという事(離婚裁判中であり担当裁判官が審判も裁判も一緒のため)の3点です。

 ↑、印象は全く関係ありません。少々厚かましくスジを通した主張をするのが一番良いです。好意的にとか印象よくなんて、全く考えなくてもいいです。兎に角、主張が合理的でスジが通っているのが一番です。

●控訴すると高等裁判所の裁判官が担当する事になり、違った結果になる事があるのがかなり心配です。

 ↑、通常高裁は審判結果の追認状態です。しかし、あなたの場合は別のように判断します。審判の裁判官がキチンとした判断をせず、高裁に任せた感じですので、高裁と審判の結果は違うべきです。

審判で主張されたことに加え、新たな論点を見つけて審判での主張、と言うよりも、相手方の主張の問題点を見つけ出して、審判の判断は間違いである。と、主張しましょう。主役はあなたです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2021/09/07 13:30

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