【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

特定介護施設で勤務させて頂いてます。職場に開始カメラを設置するのですが、こういう行為は、簡単に許可なくできてしますのでしょうか?
通路とリビングダイニングですが、入居者にも、職員にも連絡のみです。許可とか周知の義務はないのでしょうか?できれば、法律の判例に詳しい方にご指導いただきたいです。介護の経営サイドで操作のためにメッセージを送られかたはご遠慮頂きたいです。根拠のない方で、知識ない公職の方も遠慮いただきたいです。特に、夜間は、夜の入明が1時間の休憩挟んで連続勤務になっていて、職員の許可も了承もありなせん。労働時間の提示のみです。この状況で、監視カメラをつける意図が、とても疑問で、安全と言う名目で、ただいたずらに、労働させたいがための、経営上の悪徳に利用されていると感じてます。監視を使って事件の解決もあるのでしょうが、事件ありきの、イコール信頼のない職場という事と考えますが?言う方・やるほうは、良いのかもですが、される側の立場も考えてから行動でないと思うのですが?かって経営に関わっていた人間としてはなはだ遺憾に思い質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

職員監視カメラであっても、業務遂行上必要なものであれば、


その設置に違法性はありません。
一般のオフイスで、上司が社員の仕事を常に監視している、
これは普通なことです。

それが個人的行動まで制約するようであれば、違法性が見えてきます。
それを事前に感じ取るか、設置後に確認するか、
それで司法に訴えることはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。的確なお答えいただき、とても善意を感じました。感謝いたします。

お礼日時:2021/09/24 19:21

経営サイドでも公職でもありません。


「かって経営に関わっていた人間としてはなはだ遺憾に思い」とありますが、どの辺に違法性があるとお考えでしょうか。文面から察すると、
①「許可なくできるのか」職員の承諾や、労基署の許可などでしょうか。
心情的には職員の承諾がほしいと思いますが、義務とまでは言えません。労基署の許可は不要でしょう。目的が職員の不正防止もあると思いますが、不法侵入などの犯罪防止もあると思います。現状、スーパー・コンビニ・タクシー・交差点などいたるところに設置されています。
②「周知の義務はないのか」職員へは周知済みということですので、入所者・入所者の家族等ですね。周知した方がよいと思いますし、入り口に張り紙などすれば、侵入者の行動抑制にもなると思います。美観は悪くなるかもしれません。
③「いたずらに、労働させたいがための、経営上の悪徳に利用されているのではないか」監視カメラの設置により、業務が増えた場合には、そのような面があるかもしれませんが、多少増えたとしても、問題にはできないと思います。消費税導入などで、レジや経理の業務が増えたと思いますが、給与が上がったり、人材補充した企業はあまりないと思います。確かに、見張られる側は面白くありませんが、労働者は常に使用者の監視下にあるものです。出張などで監視されない状況をモラルハザードと言います。
 ご質問者様の視点は、「かって経営に関わっていた人間」とは思えないものですが、「働きやすい職場」という意味では、疑問を投げかけるのは良いと思います。設置することは止められないと思いますが、職場や入所者などとよく話し合いの場を設けて、全員合意は無理でも、理解を深める機会はあった方がよいと思います。
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少なくても 通知したんですからね 違法性はありません


そんな硬いことを言っているから 経営者ではなくなったのかな
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