プロが教えるわが家の防犯対策術!

Twitterで女性になりすました男性と仲良くなり、お金が欲しいと言われたのであげてしまいました、その時は女性と思ってましたが相手が拾いがを使ってるのを知って男性だと気づきました、これは警察行った時に相手し てもらえるのでしょうか? 詐欺はこれといった証拠がないと立件されないと聞きました。相手が拾いがを使いネカマしてるという点では詐欺の証拠として立件するのでしょうか また被害額は1マンです
この2点お答えして欲しいです

A 回答 (2件)

あげたんなら詐欺罪にはならない


詐欺は人から金品を騙して得る行為が詐欺罪適用
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そのやりとりを残してあることと、


どんな方法でお金をあげたのかが分かりませんが
「お金をあげた」(送金した)証拠があれば
詐欺で被害届を出すことは出来ます。
その男性が同じ手口を他の人にも何回も使っている
・他の方も警察に被害届を出しているようであれば、
逮捕の確率も上がると思いますが
被害が質問者の1件だと、捜索もされないかもしれませんし、
仮に逮捕・起訴されても1万円は戻ってきません。

そこを踏まえて、
正体不明の奴には金を渡さないという勉強代にするか
それでも!被害届出してやる!か、どうかですね。
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