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緑内障の中学生は障害者手帳を貰うことは出来ますか??

障害者手帳を貰えた場合普通の学校に通うのですか?
それとも、福祉学校に転校するのですか?

A 回答 (2件)

緑内障では、中程度以上になると視野障害が生じます。


そのため、国の身体障害認定基準(視覚障害)に基づいて視野障害の程度を診断してもらうことにより、身体障害者手帳を受けられる場合があります。
また、認定基準では視力障害と視野障害とを分けて認定するのですが、矯正視力(メガネやコンタクトレンズの使用)ですらきわめて低いときは、視野障害と併せてより上位の障害等級になることもあります。

病名というよりも、その障害(あなたの場合は視野障害や視力障害)の程度で可否が決まります。
身体障害者福祉法指定医師という指定医からの診断が必須なので、いきなり医師の診察を受けるのではなく、まず、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当課に出向いて指示を受け、指示された指定医を受診して、手帳申請専用の診断書・意見書を書いてもらって下さい。

原則として、視野の2分の1以上が欠けているときに、下から2番目の5級に相当します。
また、緑内障では再認定の決まりがあるため、手帳の認定は有期(原則的に5年有期)です。
これは、更生医療といって、身体障害者福祉法に基づく医療措置(手術などをいいます)で緑内障の症状の改善が見込まれるためです。
(逆に言うと、症状固定[もう良くも悪くもならない程度にまで症状が固着してしまっていること]が見られないかぎり、手帳の認定は半永久的なものにはなりません。)

学校教育についてですが、緑内障を更生医療などによって改善できるのならば、特に特別支援学校(盲・ろう・肢体不自由・知的障害など)に通学する必要もありません。
つまり、障害者手帳を取ったら絶対に特別支援学校でなければならない、といったことはありません。
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①障害者手帳ですが。

緑内障の症状によりますので、障害認定が得られるかどうかはわかりません。日常生活にそうとうなししょうがあるのであれば、医師や、障害者手帳担当窓口に相談してみてください。
②学校ですが。普通学級での授業では十分な教育を受けられないようであれば、学校に相談してください。いろいろなサポート体制がありますが、校内の特別支援学級や、巡回性の特別支援教室、別の学校になりますが、特別支援学校など、障害の程度に応じて、最適が学習環境を選んでください。
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