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雇用保険の基本手当は、退職前6カ月間の給料総額÷180日=賃金日額でするとききました。
もし、在職中に長く傷病手当をもらってからやめると、最低の2000円くらいなるのですか?
それだと、退職前は有給とかで傷病手当はもらえる状態までにしてから、退職した方が雇用保険の基本手当は多くなりますか?

A 回答 (2件)

健康保険の傷病手当金をもらっていたということでしょうか?


傷病等で労務に服せない期間が30日以上継続していた場合は、給与額を遡る期間はその分前に遡れるので多くの場合は休業に入る前の給与で賃金日額を計算することになります。
詳細は休業期間などがわからないと何とも言えませんが、心配ならハローワークに確認してみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/18 09:46

というか雇用保険は、働く意思と能力があるけど、仕事が見つからなくて働けない人のための保険です。



> もし、在職中に長く傷病手当をもらってからやめると、

長期休業していた、ケガで働けないって状況だったら、支給対象にならないです。

千葉県労働局 - 失業等給付の支給を受けることのできる人
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/houre …

| (2) 「失業」の状態であること
|  ここで言う失業とは「積極的に就職しようとする意志」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就職に就くことができない状態」にあることをいいます。
| ◆したがって、次のような状態であるときは、失業等給付を受けることはできません。
| 1.病気やけがのため、すぐには就職できないとき(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
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