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はじめまして。
いま生活保護を受給しています。
少し疑問に思ったので質問させて下さい。
現在入居中のマンションが、家賃6万円での募集でしたが、不動産業者が大家さんに、生活保護世帯だから6万円の家賃の所を上限の69800円にできます。と電話でお話していて、生活保護の家賃上限額の69800円になりました。これは不動産業者では普通のことなのでしょうか?
また、生活保護を廃止した場合も通常の6万円ではなく69800円に設定された分の支払いなのでしょうか?

A 回答 (5件)

生活保護の住宅扶助費について


賃貸借住宅契約書に基づいて、家賃額の改正であれば問題はありませんが、契約中での家賃額改正はあなたがの承諾で次第です。
但し、保護申請に合わせて住宅扶助費の上限額の家賃額を改正した時は悪意性を問うわれる場合がありますので注意することです。
住宅扶助費は、地域の級地区分の住宅扶助の基準で支給します。
保護申請時の家賃額が基準範囲内で支給するため、上限内の60.000円の支給になります。
上限額が69.800円だから、60.000円~69.800円にすることは違法性に問うわれる内容ですので元の60.000円に戻すことです。
また、現在の家賃額を上限額に引き上げる行為は家賃の値上げにになろいます。
つまり、あなたが入居時に交わした住宅契約書に基づく契約満了前の家賃値上げの通告を受けてあなたが承諾したかです。
ただ単にる生活保護を受けることで住宅扶助費上限額まで値上げをした場合は応じることはありません。
保護廃止後に元の家賃額に戻ることはありません。一度値上げをしたものを保護廃止後に元の60.000円に戻ることはありません。69.800円の家賃額を支払うことになります。
普通は、保護申請時の家賃額が基準額を超える場合に支給額内のところに転居することになります。その場合に上限額一杯の家賃額で契約することは問題ないのですが、今回の保護受給することで支給額上限額一杯までの値上げをすることはありません。
今後保護廃止後のことを思うのであれば元の家賃額に戻すことです。
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差額を後でこっそり返してくれるのかい よくある話です。

生活保護ビジネスの一つです
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住宅扶助の上限で生活保護者に貸すことは普通にあります。


生活保護が停止されたら家賃交渉はすべきですね。
交渉しないとそのままです。
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家賃に関しては あなたに 入る訳でも無いし あなたの受給額にも影響しない・・



なので 考える必要は無い
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税金をマンションのオーナーに若干余分に渡していることになりますね。


廃止後どうなるかはわかりません。
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