現在営業職で、なんとか転職先が決まった者です。実は転職先の面接時、先方から「すぐ来て欲しい」というありがたいお言葉をいただいたのですが、「在職中につき」ということで少し待ってもらうこととなりました。退職届を1ヶ月前に提出し受理されたはずなのですが、現会社より引継ぎ等の指示が出ないまま10日を過ぎました。その間「後任の選定はまだですか?」と何度も問いただしているのですが、「選定中」とのこと。15日を過ぎたあたりで新しい会社より「繁盛記に付きなるべく早く来て欲しい」との連絡を受けてしまいました。当初10日あれば引継ぎはできると思っていて、15日過ぎた時点で有給を消化して次の会社に
行こうと思っていました。その旨上司に相談したところ「有給を消化するなんてもってのほか、月末退社が決まっているとはいえ引継ぎがキチンと終わるまではたとえ来月になろうとも出社してくれ!」という言葉。たしかにいままで退職した人で有給を全部使った人はいなくほとんどの人が2~3日使っただけでした。無論会社側が有給お買い上げもありません。引継ぎの件の事情はわかるにせよ会社側が有給使用を認めない場合、指示に従うほかないのでしょうか?ついでに旅行積立金の返金もないといううわさなのですが・・・よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
このようなどうしょうも無いアホな上司が多いんですね・・
自分の能力のなさをあなたに無理を言ってごまかしているだけ!
辞めてしまえば今の会社、上司とは関係ないのですから割り切ってこれからの自分を、これからの仕事を大事にしてください
それより積立金を没収ですか・・?
情けなくてコメントありません
No.3
- 回答日時:
従業員が退職の意思表示をしたあと退職日までの期間が、会社が能力ある後任を見つけ引き継ぎさせるための期間とみなされます。
後任がなかなか見つからないとか、引き継ぎ日数が足りないことの責任は100%会社側にあり、とされます。これは裁判所で通用する立派な理屈です。
退職に際した有給休暇は、ご質問者が取りたいだけ取得して一向に構いません。有給を取るのに、社長や上司から承諾やハンコをもらう必要は一切ありません。一方的に通告すればよろしいです。会社が有給を認めない場合、それは労働基準法に対する明確な違反行為になります。極端な話、有給を目一杯取得したために引き継ぎする時間が無かった、という事態が発生しても、ご質問者には何の不利益も発生しません。
会社が退職書類を用意しないとか、最後のボーナス、退職金の支払いを渋るといった場合には、担当の役所の窓口に訴えたり、裁判すれば100%勝てます。(裁判して会社が負ける可能性があまりに高いので、裁判の本番を待たずに会社側が折れる可能性が高い。)
ご質問者は退職届に明記した退職日をもって現在の会社と永遠にサヨナラして大丈夫です。
以上を踏まえ、実際にどの程度の対応をするかは、ご自身で判断なさればよいでしょう。
旅行の積立金を返還してもらえるかどうかは、規約次第ではないでしょうか。旅行に参加しない従業員に対して、積立金の返還はあるのか・ないのか。そのあたりの規則に準じた処理がなされるでしょう。
No.2
- 回答日時:
私なら・・・ですが、引き継ぎの資料を作ります。
マニュアルみたいなものですね。
とても細かく、そうですね、パソコンの起動くらいから書きますかね。
それを残して「私にも人生がありますから」と、予定は変更しない。
退職願が受理されているのですから・・・
後任を選定中とのことですが、決まりそうにないのでしたら、上司等、
中間管理職あたりに引き継ぎをして、その人から後任に引き継ぎが
できるように配慮いただくしかないです。
新しい会社には、入社日を知らせているのでしょうから、繁忙期だろうと
早く行くことは難しいと思いますが、今の職場は予定通りに辞めましょう。
難しそうなら、労働基準監督署に相談・・・
No.1
- 回答日時:
複雑なお気持ち、お察しします。
ともあれ転職お目でとうございます。さて、退職→有給休暇については過去に何度も相談があるとおり、とることは可。もめる場合は労働基準局へ相談、と言うことになっているようですよ。
何とか穏便に退社し、新しい会社にも暖かく迎えられたいものです。とはいえ、急いては事を仕損じる、義理を立てつつ損をしない方法を工夫してみてください。
「毅然とした態度」でがんばってください!
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