新聞を見ていたら県の最低賃金が10月から引き上げられましたと載っていました
私は3年程スーパーでバイトしていて、群馬在住なので今の最低賃金は865円、今の私の時給は860円です。学生ではありません。
働いているスーパーの親会社も結構大きいので本社と親会社からも頻繁に色んな事が業務連絡が来ているのに最低賃金については一切触れないの?と疑問に思ってしまいました
バイト募集の欄は時給865円に上がっていました
店長は最低賃金が下回ってる従業員がいるの分かってると思うのですが、何も言わないという事は時給を上げる気が無いという事ですよね
「最低賃金を下回ってるので時給を上げ下さい!」とハッキリ言いたいけど、なかなか言い出せません
年2回程バイト期間更新の用紙を書くのですが、時給860円と書かれて私の名前と印鑑を押しているので次の更新になるまでは時給の交渉は出来ないのでしょうか?
時給は店側が上げてくれる事はほとんど無く、自分から言わないと上がらないでしょうか?
よろしくお願い致します
No.5
- 回答日時:
10月勤務の給与はもう支給されたのでしょうか?
自動で変更になっているということはないのですか?
何にせよ、まずは勤務先に問い合わせることが先だと思いますよ。ここでグダグダ言っても何も変わらないです。
自動で変わるという事もあるのですね
今までの職場は店長から一言あったので、何も言われないから変わってないと思い込んでいました
今月の給料日に確認してみます
回答ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
最低賃金法の定めを見てください。
第4条(最低賃金の効力)
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
***
最低賃金法に違反する労働条件は、無条件に(労使の契約に関わらず)最低賃金の額まで引き上げられます。
このため、不足部分については賃金の未払が発生することになります。
ただ、賃金債権の時効は3年で消滅しますので、時効にかからないうちに法律的な請求をする必要があります。
なお、未払い賃金には、賃金を支払うべき日から起算して法定利息(年利3%)を加算して支払うよう求めることができます。
***
第8条(周知義務)
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
***
「法律は不知を許さず」なので、「そんな制度知らなかった」と主張しても通りません。この義務の不履行は刑事罰の対象になります。
刑事罰は、法人を罰するほか、違反行為に関わった使用者・担当者の「両罰規定」があるので、両方が処罰されます。
***
第29条(報告)
厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。
***
あなたが労働基準監督署に最低賃金違反の事実を申告し、監督署が報告を求めた場合、会社は報告しなくても、虚偽を報告しても、どちらも刑事罰の対象になります。
この刑事罰も、法人を罰するほか、違反行為に関わった使用者・担当者の「両罰規定」があるので、両方が処罰されます。
***
第34条(監督機関に対する申告)
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
***
労働基準監督署に違反を申告するのは労働者の権利です。
その権利を行使したことで、あなたに何かの不利益が加えられた場合、その権利侵害行為もまた、加重的に刑事罰の対象になります。
この刑事罰も、法人を罰するほか、違反行為に関わった使用者・担当者の「両罰規定」があるので、両方が処罰されます。
以下に、刑事罰の内容を添えておきます。
***
第39条 第34条第2項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第40条 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第8条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
二 第29条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す
***
つまり、あなたがすべきことは、上司への報告でも会社への要求でもありません。
強行法規違反として、労働基準監督署に申告することです。
違反行為を企業の内々で穏便に処理し、違反をもみ消すことは、更なる違反の土壌を作り出すことでしかありません。
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