プロが教えるわが家の防犯対策術!

母と姉と私が登場人物で、姉と私は別居、母は私の息子(母親の孫)と同居しています。
母が死亡した場合、姉と私が相続人ですが、母と息子の住んでいる自宅(高額です)の相続税を安くしたいので、息子を母親の養子にしようかとも考えていますが、いかがでしょうか。

A 回答 (5件)

>自宅(高額です)…



不動産の値段にはいろいろな物差し・指標がありますが、何で測って高いのでしょうか。

土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のないと地なら固定資産税評価額
建物・・・固定資産税評価額
ですよ。
不動産屋の相場ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続税を安くしたいの…

養子も 1 人は法定相続人に含められますけど、それ以上の何を聞きたいのでしようか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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実子がいる場合は、節税にならないみたいですね。


https://www.kobe-souzoku.com/105/10540/

生前贈与の方が節税になりそうですね。。。
一応、こんな感じです。
https://www.kujirai-kaikei.com/column/zouyosouzo …


ま、自宅が高額なら、生きている間に売っ払う方が良いとは思いますけどね。。。

もしくは、壊してアパートにしちゃう。とか
部屋が多いなら、シェアハウスに改築しちゃう。とか
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相続税対策として、特に珍しい手段ではないですが。



「私の息子」が相続する結果、「姉」の遺産が減少し、骨肉の争いになったりする例もあるので、親族内での事前コンセンサスの形成が必要なことと。
あまり露骨な節税だと、税務署に否認されるケースもあります。
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最終的な手続き前に、一度相続税の試算などをされることをお勧めします。


高額とのことですが、相続税の財産評価では、建物そのものは固定資産税評価額を基準とし、土地那その地域により路線価方式か倍率方式かで計算する必要があります。
また、一定範囲の相続人が相続した居住用不動産については評価減もあったかと思います。

このように書きますのは、いまのままであれば、相続人はあなた方姉妹二人であり、1/2ずつとなります。しかし、あなたのお子さんをお母様の養子とすると、お姉様の権利が1/3となり減ることとなります。
円満である内はそういった節税もよいのかもしれないと考えられますが、争いなどとなれば、どうなるかはわかりません。お姉様が貴方を悪く考えれば、自分が自由にできる遺産の割合を増やそうとしているようにも見えますし、節税になっても、そういったメリットがあるのを期待しているのではと思われる可能性もあるでしょう。

ちなみになのですが、あなたの息子さんが貴方のお母さまと養子縁組となると、苗字の問題もあると思います。
姉妹ということであなた方が女性であることや息子さんということで息子さんが男性であることは想像ができますが、多くの女性が結婚で男性側の苗字を名乗ることとすることが多いと思います。もしも、あなたとあなたのお母さまが苗字が異なれば、当然息子さんもおばあ様と苗字が異なるのではありませんかね。息子さんが養子となるとおばあ様の苗字に変わる必要が出てくると思います。
あなたの息子さんがすでに結婚しており、息子さんのお嫁さんの苗字に変わった後に養子縁組であれば、変わらないですむかもしれません。しかし、結婚の有無にかかわらず苗字が変わっていない状況であれば、おばあ様の苗字に変わることで、息子さん自身の周りに対していろいろな変更手続きやその旨の周知が必要となるでしょう。家族の都合で苗字が変わることはあまり考えにくいので、嫌がる可能性もあると思いますよ。

円満かつスムーズになるように、まずはお母様の考えを聞き、息子さんの了承を得て、法律家などに相談のうえで、お姉様からの了承が得やすいように話せる形を作った方が良いでしょう。
いろいろな考えやリスクなどを踏まえて準備してから行動するk十が良いと思います。

税理士は税金の専門家であり、税法以外の王立に追つぉれほど専門性を持ちませんし、弁護士法で法律相談などを扱うことが認められっ亭間煙。
税理士や弁護士などがいる総合事務所への相談をお勧めします。
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法定相続人が1人増えるので、基礎控除1人分=600万円増えます。


その分だけ相続税は安くなります。

でも、あとあとのことも考えた方がいいです。
あなたと姉とあなたの子が母親の遺産を相続する、ということは、姉から見ると、自分の相続分が減るということです。

母親の遺産が6000万だったとして、あなたと2人なら姉の取り分は3000万。
あなたの子を養子にすると、姉の取り分は2000万になります。
それを姉は納得してるのでしょうか?

それともあとで姉に差額の1000万を渡すのですか?
その1000万には贈与税がかかります。
贈与税は相続税よりはるかに高いです。
そうしたことを含めてよく調べ、姉とも相談してください。
でないと、ほんの少し相続税が安くなった代わりに、子を巻き込んで姉と「争族」になります。そういうケースは多いですよ。

まずは、その家と土地の「評価額」を調べてください。
相続額は、市場取引額ではありません。

基礎控除は3000万+(600万×相続人数)。
基礎控除以下なら相続税はかかりません。
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