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職場の労働環境が原因でうつ病・適応障害になっています。
ただ、原因が「月100時間等の長時間労働」や「上司からのパワハラ」などの一般的なものではなく、
「職場が異性のみで業務を進めるにあたりコミュニケーションがとりにくかった」とか、「業務で使用するシステムや習得・習熟しておく制度などについて職場内研修(OJT)がなく、やっていく中で場当たり的に業務をしなければならなかった」
などの、『うつ病・適応障害の原因として認められるのか?』と考えると微妙な要因です。

このレベルで労災認定が下りる可能性はあるのでしょうか?
社会保険労務士さんなど、制度に詳しい方にご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。

つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。

医師の診断書を携えて、社労士に相談して労働基準監督署に判断してもらう流れとなりますが、その内容だと「労災」-労働に関する災い-と認定してもらうのは難しそうです。個人の資質が主たる原因の場合は無理筋です。その職場が過去にやらかして訴えられたという履歴があれば話は別ですが
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