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知人のことですが教えて下さい。知人が駐車場から車道へでようとしていまして、歩道上で停車していたところに高校生が自転車でぶつかってきたそうです。
知人の自動車はガラスがわれボディもかなり傷ついています。高校生も怪我をしたそうです。警察を呼んで調書もとったそうです。高校生が自分が悪いことを自覚しており警察にも自分がぶつかっていったと言ったそうです。その後、高校生の父親から連絡があり、停車中とはいえ、駐車場内等で停車していたのではなく、歩道上の停車中とのことなのでそちらにも過失がある云々といわれたそうです。知人としては車の修理費用を請求したい立場だそうですが。相手の治療費等を支払う必要があるのでしょうか?相手は人身事故ではなく物損であるが知人の自賠責保険を使いたい(何のためでしょうか?)といっているそうです。どの様に対処したらよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

 ♯3さんの挙げられたのは、道路交通法第17条第2項によるものですが、文面にもあるように、その保護対象は「歩行者」であるので、歩道等を通行することが出来る自転車に対しては該当しません。



 もし、あえて法令違反で問うなら、道路交通法第70条(いわゆる「安全運転義務違反」)ということになるでしょう。ここでは、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。ですから、歩道上で停止する行為は、これに該当しなくもないのですが、実際は微妙なのではないでしょうか(元々この違反は、他の条文を補充的に運用するに過ぎないのであって、極めて限定的なものです)。

 安全運転義務違反における判例では、

 道路、交通、当該車両等の具体的状況の下で、一般的にみて事故に結び付く蓋然性の強い危険な速度と方法による運転行為に限られる(昭和43年6月3日いわき簡裁)

とあるからです。つまり、危険な状態の発生を必要とするわけですが、単に歩道をさえぎっている行為がこれに該当するかどうかは微妙だと考えます。なぜなら、よほど見通しが悪くない限り、自転車は容易に車を確認できるのであり、「危険な状態を発生させた」とまでは言えないのではないかと思うのです。

 少なくとも、♯4さんが言われるような「ほぼ100%車が悪い」という結論にはならないでしょう。今回の交通事故の原因は、自転車の前方不注視にあるからです。もし、これが車でなく酔っ払いが歩道に寝ていて自転車がひいたら、「100%酔っ払いが悪い」とでもなるのでしょうか?そんなことはないでしょう。

 酔っ払いの話は極端だとしても、例えば、違法駐車の車両に衝突して「違法駐車が悪い!」と主張したところで、よほど危険な駐車状態でない限り、衝突した車の正当性を認めることはありません。あくまで、「前方不注視」です。

 歩道を遮ったということで、多少の過失がとられる可能性がなくもないですが、基本的には、加害者が自転車であることに変わりはないと思います。ですから、別に怖気づかずに示談交渉したらいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も相手(自転車の方)が悪いと思うのですが、やはり人身事故扱いにされる(警察では、現在物損ですが、自転車の方からいわれれば、人身事故に切り替えられるそうです)と困るという弱みがあり、どうやら泣き寝入りのようです。

お礼日時:2005/03/16 00:34

はじめまして、こんばんは。


私も似たような事故に遭遇してしまいました。
相手は同年代の女性でしたが、外国人でした。
交差点で私は一時停止をし、右側に1m50cmのブロック塀があり、右側の安全確認をしようと車を10K未満のスピードで進め、“右・左・右”と目を向けた瞬間、自転車に乗ったその女性が突っ込んできて、フロントバンパーにぶつかり、倒れてしまいました。
すぐにその人に駆け寄り、頭を抑えていたので咄嗟に出血を確認する際、コートのフードを剥いだのを記憶しておりました。
その自転車は歩道から出てきました。歩道の内側50cmぐらいのところに電信柱が立っており、一時停止の場所からはブロック塀とその電信柱で少し前に出ないと安全確認出来ません。
さらにその歩道は歩行者優先で自転車の走行は禁止でした。
もし、相手が規則どおり車道を走っていたとしたら、ぶつかることはありませんでした。
はっきり言ってその女性はフードをかぶり前方の視界を遮っていたので、私の車に気がつかず、ノーブレーキで交差点に入り、ぶつかってきた、という感じです。
事故検証でお巡りさんに“車の何処にぶつけたの?”と言われるくらいに傷が無く、字光式ナンバーに自転車のペダルが引っかかり、横転したようです。
保険会社の判断は、8:2でした。私のほうが8です。
最初は9:1だったので審査を入れてもらい、8:2になりました。(私の一時停止と交差点での進入スピードが徐行とみなされた・相手が歩行者専用道路を走行したためと判断され1分有利になったようです。)
自転車は歩行者扱いで、たとえわざと飛び出したとしても、“弱者救済”で自動車の方に分が出てしまうそうです。はきっりいってあたり損です。
その人は入院するほどの怪我でもないのに、無理やり入退院を2度繰り返し、示談をしてくれたのは、事故から9カ月後でした。「自賠責ギリギリで済み、苦労しました。」保険会社の人からも嫌味のようなことも言われました。
自動車免許のほうは、お巡りさんが同情してくれ、本当は90日間の免停(1ヶ月前に追突事故を起こしてしまっているので・・・)のところ60日間免停(講習を受け1日で免除)にしてくれました。
話は長くなりましたが、こういう場合は父親が人身扱いにしてしまう可能性は高いです。(わたしの場合もまさしくそうでした。)そうなれば、あとは保険会社に任せた方がいいと思います。自転車のぶつかった位置ともし、高校生が多少なりとも過失を認めてくれたとしても、7:3ぐらいが妥当でしょう。(私の事例から言えばですが、自動車対歩行者(自転車)の場合は10:0もしくは9:1から始まるそうです。)そうなると、免許のほうの減点も免れません。
運が悪いと思うしかありません。
車両保険は加入していましたか?でなければ修理代は自腹です。

余談ですが、私は相手に対して民事裁判を起こす気持ちでいました。自分が事故を起こしたと言う自覚がまったくないので、相手に“事故の原因はフードをかぶっていたからではないか?”と尋ねたところ、“そんなコートは一着も持っていない”と言われたからです。保険会社の人にも証人になってもらうよう頼み、相手にそのことを伝えようしたところ相手から“自分が不利になる(認めたら保険が下りなくなるのではないか)と思い嘘を付いた。そのコートはすぐに処分してしまった”と認め始めました。
証拠隠滅までしていたとは、思ってもみませんでした。私はただ、“悪かったのは自分”と認めて欲しかっただけたったのに・・・人間はみな自分が一番可愛いと思うのでしょうね。お陰で私は心療内科で“PTSD”と診断されました。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。知人は本当に運がわるかったと思えます。mewing様のおっしゃるとおりですね。人は自分がかわいいのすね。相手に付け込む隙があれば自分の非を隠してでも付けこんで来ます。良心の呵責はないのでしょうか?こんなとき一部始終をきちんと立証できる人がいればと思いますよね。自分は悪くないのに一般的な解釈や、法律で悪者になってしまう。mewing様のご心中憤りをお察しいたします。

お礼日時:2005/03/16 00:45

私は個人的には#3さんと同じ意見です。


公道上、本来車が停車する場所ではないところに停車してしまったために起きた事故ですから(ほぼ100%)車が悪いと思います。
すぐに出られない状態なら、車や人が歩けるスペースを空けておくのが常識です。そのスペースがあるにもかかわらずぶつかってきたのなら少し話は変わるかもしれませんが。

私がその父親なら全く同じ行動を取ります。人身事故にして自転車の賠償も求めます。もちろん事故割合は保険会社と話し合うでしょうけど100%自転車が悪いとなる可能性は低いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。3番目の方の回答に対するお礼の箇所に書きましたとおりです。しかしながら、自転車の方が、どうやらわき見をしていたようです(携帯をいじっていたようです)ので、まんざら知人が100%悪いとは思いません。自転車からは直線上で見通しもよく普通に走行していれば車がいるのがわかる道だったそうです。

お礼日時:2005/03/16 00:27

法律の専門家ではなく、元指導員です。



高校生の父親の言い分も、(知ってての発言かは分かりませんが…)実は十分な論拠を持っています。

それは、学科の教科書などには次のようなルールが書かれています。(道交法17)

【歩道や路側帯などを横断するときの注意】

車は、道路に面した場所へ出入りするために歩道や路側帯や自転車道を横切るときは、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行をさまたげないようにしなければなりません。
歩行者がいないときでも、歩道などに入る直前で一時停止しなければなりません。

という部分です。

駐車場を出て歩道上まで前進したが、道路(車道)の通行量が多く、ある程度の時間一時停止を余儀なくされることは、当り前のように見られる光景ですね。

しかし、道交法で定められている以上、接近して来る自転車に気付いたドライバーは、後退して自転車/歩行者に進路を譲るか、後退するスペースがない場合には警音器で知らせるなど、危険(事故)の防止に努めなければなりません。

車道の通行量が多く、なおかつ歩道を往来する自転車なども認知していたなら、歩道の手前で一時停止したまま様子を見ることも必要だった訳です。

このルールの存在自体を、ほとんどのドライバーが忘れているのでは?と想像しますが、杓子定規に解釈する限り、(酷な言い方ですが…)ドライバーが果たすべき義務を怠ったことが事故の一因とも考えられます。
(本事案では、私はどちらの味方でもありません)

駐車場内であれば、一般的に道交法は適用されないようですが、歩道上(=公道)の事故ですから、保険会社に相談されることをお勧めします。
らちが明かなければ調停も良いでしょう。

ドライバー(質問者様の知人)にも過失があると判断されれば、当然自賠責保険の話にも及びます。

お知り合いの心中はお察しいたしますが、現実的には残念ながら、修理代の請求が出来ない(泣き寝入り…)ケースが多いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

深夜(?早朝でしょうか)にもかかわらずありがとうございます。murabito様がおっしゃるように警察によると、歩道上は駐停車禁止であり、そのことがまずいようです。また進路妨害(このことははっきりしませんが)の疑いもあるそうです。
そして、この件については警察の方に言わせても、道交法上の矛盾点というか、盲点とでもいうものだそうです。といいますのは、車道に出るためには大概歩道をまたぐことになるのですが、歩道の手前では車道の状況がわかりにくいため歩道上で(車道の寸前で)車道の確認をすることが必須となります。皆さんもそうしていらっしゃると思います。が、しかしこれは、道公法上では、歩道上の駐停車禁止になるのだというのす。
なんだか、やはり知人は運が悪かったという感じでしょうか?

お礼日時:2005/03/16 00:17

車のエンジンがかかった状態で歩道上でしたら全くの無過失であると主張することは難しいかもしれません。



ただ、調書を取ったならば調書はどうなっていますか?人身扱いにされていないと思うのですが、だとすれば相手の主張を撥ね退ける余地があります。

ただ、相手の機嫌を変に損ねると人身扱いにされてしまう可能性があります。この場合高校生の主張で人身扱いになるかどうかは微妙ですが、仮に人身扱いになった場合一方的に6点減点で一発免停という損な状況になります。

自賠責保険を使いたいという理由はあなたの知人の懐具合を見てでしょうか??

この場合
1.徹底抗戦
あくまでこちらは悪くないので人身扱いにできるものならばしてみろ。人身扱いになったら治療費は払う。

2.融和
こちらも過失は0ではないがほとんどない。そもそも、そんなに怪我をするスピードで歩道を走行すること自体がおかしいのではないか。
※自転車は特に断りのない限り歩道を走行できる特例があります

3.逆切れ
止まっている車ほど非常識なスピードで突っ込んでくるなんてどういうことだ!

私ならば2の融和、若しくは3番の逆切れです。自分の過失は認めず相手の過失のみを責めると思います。
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。現在警察では物損扱いになっているそうですが、自転車の方から言われれば人身扱いに変更すると警察には言われたそうです。何か釈然としませんが、こんなものなのですね。

お礼日時:2005/03/15 23:59

私は一般人ですが、あなたの知人に過失があるとはとうてい思えません。


父親の勝手な理論だと思います。

歩道上に停車していたとはいえ、勝手にぶつかってきたのは高校生のほうだし、第一自転車だって軽車両ですから本来は車道を走らなくてはいけないはず。

知人の自賠責は高校生の怪我分しか負担されませんからおそらく高校生の父親がなんか上手いことやろうと考えてるのではないでしょうか?

私ならお見舞いぐらいは言ってあげても良いと思いますが(100歩譲って)ちゃんとしっかり修理費を請求します。
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、ありがとうございました。この事故については、結果を報告していきたいと考えておりますので、どうぞ温かい目で見守って下さい。

お礼日時:2005/03/15 23:52

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