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お世話になっております。
天井にボルトで固定し、歯科診療用のライトを設置しました。
こちらは電源・照明設備(その他のもの)建物付属設備 で処理すべきでしょうか?

それとも、建物附属設備(その他のもの)で処理せべきでしょうか?天井にボルトで固定しているので、工具器具備品ではないように思います。

取り付け費は
ライトの取り付け費 25万円
上記に伴う電気工事費用 5万円
です。

参照すべきurl等がございましたら、助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

建物付属設備→電気設備(照明設備を含む)→その他のもの


で15年でしょう。

歯科医院で一般のライトでは治療に向かないとして「歯科治療用」として販売されているものでしたら、歯科診療用ユニットと判断して
器具及び備品→医療機器→歯科診療用ユニット
で7年が耐用年数になります。

歯科診療用ユニットに「天井に取り付けるライト」が入っているのかどうかですが、寡聞にして存じ上げません。
メーカーによっては「天井のライトもこれでないとアカンぜ」としてるかもしれません。そのばあいは「ユニット一式の一つが天井ライトです」と説明できるようにして、耐用年数7年を採用されるべきです。

ちなみに、
ライトの取り付け費 25万円
上記に伴う電気工事費用 5万円
の合計額30万円が減価償却資産額となります。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございました。金額的に費用処理が難しそうなので資産計上する運びとなりました。

お礼日時:2021/12/20 13:09

それは普通の照明器具とは違いますから、建物付属設備ではありません。



[器具・備品]→[医療機器]→[歯科診療用ユニット]→[耐用年数 7年]
でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明誠にありがとうございました。
こちらのご意見を参考に処理させていただきます。

お礼日時:2021/12/20 13:07

備品ですね


「ボルトで固定」⇒「備品ではない」
という決まりはありません
単なる照明器具です
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございました。金額的に費用処理が難しそうなので資産計上する運びとなりました。

お礼日時:2021/12/20 13:08

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