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不動産の名義を父から一人娘へ変更するにあたって、司法書士さんへ依頼しようと思っているのですが、直接伺って、かかる費用の見積もりを聞いた所
19万円と言われたのですが、この金額は、相場なのでしょうか。(不動産の評価額は合計で18,668,422円です。)なお、「10万円以内で出来ると思っていたのでもう少し安くなりませんか?」と尋ねた所、19万円→12万円に下げてくれるという話になったのですが、この金額も相場なのでしょうか?知識が無い為「なんだか適当だなぁ・・・」とも思ってしまったのですが、他の司法書士さんに見積もりをお願いする時間も取れない為、お願いしようか迷っています。。費用の相場が分かる方、実際1800万位の不動産の名義変更を司法書士さんに依頼した事のある方、アドバイスいただけたら大変有難いので、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

なるほど、すると相続による所有権移転登記等が必要ですね。

贈与ではないので、贈与税は発生しません。相続税は必要になりますが、相続額からいって相続税は非課税でしょう。登録免許税は必要です(登記費用に含まれます)

さて、相続登記にしては少し複雑です。
まず、ご自宅の分は、
建物・・・相続による移転登記
土地・・・相続による移転登記
アパートの分は、
建物・・・相続による移転登記
土地・・・相続による持分移転登記
が絶対に必要になります。
また、アパートの土地が4/5が他人の土地であるなら、
底地(土地)に地上権なり賃借権が設定されているかと思います。この地上権又は賃借権も移転登記が必要になります。(四人分)

また、父に兄弟姉妹(質問者さんからみて、叔父や叔母)がいれば相続人になりますので、他にも必要なものが出てきます。

19万というのは登録免許税も含まれていますが、このケースではこの金額が相場程度です。12万というのはかなりサービスされている価格ですよ。通常なら、書類だけ作成してもらって手続自体を自分でやって12万です。

どんな書類や手続が必要かということなら、私でも答えられますが、それにはより詳しく状況を聞かなければなりません。父の兄弟姉妹はいるのか、アパートの土地に地上権が設定されているのか、その地上権の評価額はいくらなのか、などです。
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この回答へのお礼

本当に詳しくご回答していただきまして、感謝です!!
ありがとうございました!これで安心して、司法書士さんにお願いできます。親切に説明してくださいまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/16 16:40

もうひとつ。



司法書士に依頼しているなら、最も安い登録免許税・手続で行います。司法書士に依頼して登記してもらって、もっと安く免許税なり少ない手続でできる場合があったとすると、その司法書士に損害賠償請求できます。ですので、司法書士に依頼するなら、司法書士の報酬を除きそれより良い方法(免許税・作成書類・必要書類)はないと考えて良いでしょう。
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#1です。


相続の後、それを贈与という形ですね?
所有権移転登記を2回する形になりますが、たしか中を飛ばして登記できたと思います。それができればその方が安く済みますからね。

何年前に相続になったのか知りませんが、5年を経過しておれば、相続税がたとえかかるのであっても既に時効のはずです。

それから地上権は物件ですが、賃借権は債権ですので、建物の登記をもって借地権としての効力はありますから、賃借権については登記の必要はありません。その土地の登記簿を調べれば判りますが、地上権は転売ができるのであまり利用されることはなく、たいていは賃借権です。
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この回答へのお礼

yasu99さん、ご丁寧にご回答していただき、本当にありがとうございました!!私が知識不足で、、アドバイス、とても参考になりました。色々と教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/16 17:32

名義変更ではなくて、所有権移転登記ですね。

変更登記ではできません。本人の名前が変わったとか住所移転したとかでしたら変更登記ですが、本人以外のものになるなら、移転登記です。書類も他に必要ですよ。一番大事な登記申請書が。贈与は単独申請できませんし。

登記原因は何でしょうか?相続ですか?贈与ですか?
抵当権は付いてますか?
相続であるなら、他に相続人はいますか?
(例、母、父の兄弟及びその子、父の親)
不動産とは土地と建物が一つづつですか?
一戸建てですか?マンションですか?

少なくとも、これらのことがハッキリしないと、答えようがありません。
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この回答へのお礼

ご回答していただきましてありがとうございます。
登記原因は、父が3年前に亡くなっており、不動産の名義も、現在まで父のままでした。母も10年前に亡くなっております。子供は、私一人ですので、名義を私に変更したいと思っております。
不動産は、一戸建て(現在私が住んでいる家)の土地・建物と、もう一つは、不動産屋さんを通して、人に貸しているアパート?(アパートと言っていいのか分からないのですが、1階がお店、2階がワンルームの部屋が一つある本当に小さな建物です。)なお、そのアパートの「建物」は、父だけの名義なのですが、建物の建っている「土地」が父以外に4人の方の名義でもあると、司法書士さんに言われました。(その土地の5分の1が父名義)長々と申し訳ございません。もし、この内容で再度アドバイスが頂ける様でしたら、どうか宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/03/16 15:20

名義変更原因は贈与でしょうか?


だとしたら、贈与税がどれくらい高いものかご存知でしょうね?

そのうえで名義変更したいとおっしゃるなら、ご自分で登記手続きされたらいいと思います。
贈与契約書を作って、登記済み証(権利証)と印鑑、あとは証紙代で、変更登記出来るはずです。

詳細は、法務局にお問い合わせ下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。贈与税がどのくらい高いものなのか、正直知識がなく分かりません。。なお、質問する際に記入するのを忘れてしまったのですが、不動産名義人の父は3年前に亡くなっており、母も10年前に亡くなっております。yasu99さんからアドバイスいただいたように、法務局に聞いてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/16 15:00

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