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例えば【遊びと言うか冗談】で人を「ワッ!」っとか言って驚かせる事があると思います。
ところがそれに驚き「心臓発作」等が起こり脅かされた方は運悪く死んでしまったり又は重い後遺症を持ったりしてしまいました。

やった方はそんなつもりは当然無いですか、こうなった場合は刑事上や民事上でどのような責任をとることになると思われますか?

A 回答 (3件)

1,刑事責任


 過失致死、過失傷害、場合によっては
 傷害致死になります。

 その驚かせる行為が、いたずらの範囲を越えていたとか
 で、被害者が死んだ場合は傷害致死罪が
 成立します。

 遊びの範囲内で、違法性が無ければ、過失致死
 ですね。

2民事責任
 過失があることになるでしょうから
 いずれの場合も、不法行為に基づく
 損害賠償責任を負います。
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それ単純に交通事故で人を死なせたのと同じでしよ。

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それを称して「過失」と言います

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