No.1
- 回答日時:
法の趣旨である「一同に会し活発な議論を行なう」ことがTV会議でできるのか、ということです。
如何に技術が発達したとは言え、熱のこもった丁丁発止の議論、というのはTV会議では難しいで
しょう。
よって突き詰めて考えれば、TV会議では法の趣旨に反するのでしょう。
ただ、現実問題として、TVや会議電話などで済ませているケースや、持ち回り決裁なども結構
行なわれています。
現実的に考えて、問題が生じなければTV会議でも持ち回りでも良いのでしょう。
ただ、問題が生じ取締役会の決議有効性を問われるようになってしまった場合には
後々ネックになるかも知れません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一定の条件下でテレビ会議システムを使った取締役会開催を認めるのが現在の法務省の見解です。
学説上も取締役開催方法として認める見解が圧倒的に多いですし,多くの会社で現に採用されています。
現在の法実務を前提とする限り,特段の問題はありません。
「取締役間の協議と意見の交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっている場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっていれば、テレビを利用して取締役会を開くことも可能である。」
(平成8年4月19日 法務省規制緩和等に関する意見要望のうち、現行制度、運用を維持するものの理由等の公表について)
これらの条件を満たすシステムを販売している会社もありますので,きちんとしたシステム導入を検討してください。
議事録の記載にもいくつか条件がありますので,専門業者に当たってください。
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