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要介護状態の高齢者両親が老朽化した一軒家で少ない年金収入で、質素に生活しております。両親には5年程前から精神疾患で入院している息子(私の兄)がおります。病院の入院費には毎月、助成金も含め、計6万円ほどかかっております。入院時に兄の住所地が両親と一緒(同居)だったことや、父が兄を扶養している形だった為、区役所の生活支援課には、兄のみの生活保護申請は出来ない、と言われました。兄は年金未払い=障害者年金の受給不可、貯金0という、単身世帯なら、完全に保護申請は出来たであろうことが、前出の理由で現在出来ません。兄の入院費が両親の毎月の生活費を圧迫、両親の生計の収支計算をざっくりやって見たところ、あと2年位で、両親の預貯金も底をつきます。そうなって初めて、世帯全体で生活保護を申請しないとならないのでしょうか?娘の私が支援出来たらよいのですが事情もあり、週のうち数回、通いで両親の介護をする事しかできません。要介護状態の両親もいつ何時、大病で手術や入院を余儀なくしなければならなくなるやもしれません。ちなみに、本当かどうか真意は不明ですが、実家の土地を売却し、両親が老人福祉施設などに入所すれば、兄の住所地は入院中の病院となり、この段階で兄単体での生活保護の申請が出来るような話を聞きましたが、本当でしょうか?どなたか、お分かりの方がいらしたら、お知恵をお借りしたいです。父80代後半、母80代前半、兄もうすぐ60歳となります。

A 回答 (4件)

生活保護について


生活保護を受給する場合は、戸籍や住民票に関係なく、生計を一にする同居するももは同一世帯と認定することになります。
保護申請する場所は、現在地に住まう地域を管轄する福祉事務所に保護申請をします。「申請保護の原則」
質問内容であれば、精神病院に入院している者であれば、病院の住所地で単独で保護申請ができます。つまり、親が兄の生活費(入院費等)を見ることで親が生活に困窮る理由で扶養義務はありますが、扶養しなくても保護受給に影響することはりません。
申しも、退院等で兄のいく場所等がない場合は、兄の住居確保するために賃貸借住宅を借ることになります。これの費用等は申請することで(敷金等必要する保護から支給するため賄えます。
質問内容では、不明は点がありますが、あなたが福祉事務所で一度は相談していますが保護申請をさせないで保護は無理と判断しているためNO2で記載している生活保護問題対策全国会議の専門弁護士に相談することです。または、近くの法テラスで相談することもできます。相談料は3回までは無料です。
福祉事務所は、申請保護の原則で保護申請を受理することで動きます。それまではあくまでも相談のうちで済ますことで要保護者の申請権を拒むことで窓口で追い返します。窓際作戦というます。
申請を受理することで等保護状態で保護が必要とするもんか否かの判断をします。
要保護状態で保護が必要とする場合は、何に困窮しているか必要なものを要否判定で保護決定し、書面で申請者に通知します。
申請から14日内または30日以内に決定することになります。
保護は居宅保護と施設保護の二通りの保護方法で実施ます。
保護基準も違いますが、医療費などは「自立支援法」の「自立支援医療費」を活用することで経費削減はできます。
自治体の福祉障害課等で相談することです。
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この回答へのお礼

保護は居宅保護と施設保護の二通りの保護方法があるのですね。
抱えている問題が複雑多岐に渡っているので、生活保護問題対策全国会議の専門弁護士の方や法テラスへ早速相談してみます。
ウミネコ104様、早々の詳細なご返答、ありがとうございます。とても力になりました!!

お礼日時:2022/01/23 05:52

No.1です。


お礼を読みました、福祉事務所の説明は間違ってないと思います。
出身世帯や帰来先について検討していない回答に惑わされないようにしてください。
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この回答へのお礼

重ね重ねのご返信、ありがたいです。
惑わされないように致します。了解いたしました!

お礼日時:2022/01/23 19:03

行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。


ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。↓

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

■■後半の質問者様の案に関して
病院へは住民票を移動させるのは難しいと思います。
兄の住民票異動ではなくて、父母を老人ホームに住民票を移動させればよいのです。
老人ホームに引っ越ししたという考え方でよいのです。
民法 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
老人ホームは『生活の本拠』だと言えると思います。

詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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この回答へのお礼

国の財政事情や区役所窓口業務の繫忙感もあるのでしょうか、返答も納得の行く回答をいただけなく、宙に浮いた状況が長期に渡り継続しております。
教えていただいた相談機関へ早速連絡してみます。
zassoo2111様、早々の返答、ありがとうございました!!

お礼日時:2022/01/23 06:01

>本当かどうか真意は不明ですが、実家の土地を売却し、両親が老人福祉施設などに入所すれば、兄の住所地は入院中の病院となり、この段階で兄単体での生活保護の申請が出来るような話を聞きましたが、本当でしょうか?



現状ではお兄様が入院しているとは言え、入院前はご両親との同一世帯であったため、3人世帯での生活保護の要否が判定されるため、生活保護が適用されないと説明を受けたのでしょう。
ご両親が住んでいる住居を処分されれば、お兄様は帰る家が無くなり、ご両親と3人世帯では無くなり、単身での生活保護申請が可能にはなります。
ただし、実家処分しての収入が幾らなのか、それを誰が管理しているのかが問題にはなります。
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この回答へのお礼

入院前はご両親との同一世帯であったため、3人世帯での生活保護の要否が判定されるため、生活保護が適用されないと説明を受けたーまさにその通りです。実家の建物の老朽化・両親の身体能力レベル低下・預貯金減少の理由から土地を売却して、売却金にて両親の老人福祉施設への入居金に充当を検討中です。兄は、この状況(実家が無くなり帰る場所がなくなる)であれば、単身での生活保護申請が可能となりそうですね。
momo-kumo様、返答、嬉しく思います。ありがとうございました!!

お礼日時:2022/01/23 06:09

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