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著作権について
自分が購入したキャラクターグッズなどの写真を、TwitterやInstagramに載せる事は違法になりますでしょうか。

私は、好きな漫画のキャラクターグッズをインテリア雑貨と組み合わせて飾るのが好きで、沢山飾ったのでせっかくなら部屋の写真を投稿したいなと思い、最近グッズを飾っている部屋の一部をInstagramに載せたりしていたのですが、これは著作権違反になるのかな…とふと思ったので質問させて頂きました。
飾っているグッズは主に、アクリルスタンドやキーホルダーなどです。

先程から、自分で調べてはみたのですが、自分で購入したものであれば大丈夫 という意見もあれば、違法になる という意見もあり、はっきりとした回答がありませんでした。


どなたか教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

まず、他人の著作物を撮影してネットにアップ、つまり複製して公衆の場に送信する行為は著作権侵害になります。


個人として利用する範囲を超えている訳です。
但し、この行為には例外が認められていて、写真やビデオに他人の著作物が意図せず映り込んだような場合や
メインとしない範囲で映り込んだ場合です。
そうしますと、質問者さんの行為はキャラクターグッズを部屋に飾り、それを他の人に見せたいということから撮影アップしているので
意図としてはキャラクターグッズをこんなに部屋に飾っているんだという表現をしようということですから基本は著作権違反です。
単に映り込んだという範囲を超えているばかりか、積極的にそれを映す意図があるからです。
で、実際の写真での映った状態はどうかというと、部屋の様子を広く撮影した場合、おそらくキーホルダーは小さく映り問題にはならないでしょう。
しかしアクリルスタンドがキャラクターの形をしているとか描かれたキャラクターがはっきりと分かるようだと著作権侵害に該当するでしょう。
ただ、もう他人の著作権を侵害する意図をもって行っている訳ではなく、本来の目的は自分の部屋の装飾を見せるということにとどまるので警告されるほどではないとは思います。
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この回答へのお礼

はじめまして、こんばんは。
やっぱり違反になるんですね…。
今まで知らずに載せていました。これから載せていく中で、コメント等で 違反 と指摘されたりする可能性もありますよね。好きな事のことで揉めたりしたくは無いです…。平和にやっていきたいので、これからは、自分の中だけで楽しんで、SNSに載せるのはやめようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/03 17:03

質問者様の部屋の写真にキャラクターグッズが写りこんでしまった(不随対象物)と言える範囲なのか、キャラクターグッズが主体(主体対象物)になっているのかで判断が別れると思います。



例えば、写真に撮った子どもがキャラクターの描かれた服を着ててもOKです。
が、その服を主体とした写真はアウトです。

難しいですよね。著作権。
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この回答へのお礼

はじめまして、こんばんは。
キャラクターグッズを主体とした物はアウトなのですね…。今まで知らずに載せてしまっていました。
どこまでが違反なのか、判断が難しいですね…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/03 17:05

著作権違反には当たりません。


写真は、自分で撮影したものなら。
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