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裁判所が訴えられたというケースはありますか?例えば、不当または理不尽な判決を下したきっかけで事件が起こって訴えられたなど…。

A 回答 (8件)

裁判所が訴えられた事件は,現実にはそこそこの数があります。

しかし,判例集に載ったり,マスコミで報道されたりする事件は非常に少なく,事件が多数あるようには見えないということです。

 それは,この手の訴訟が,たいていは,訴訟マニアのような人たちによって起こされているからで,そのような訴訟は,およそ理由がないとか,訴える相手方を間違えているなどという理由で,ほとんどが門前払いで終わっています。

 しかし,ごくたまに,比較的まともな理由で,国家賠償を求める訴えが起こされることがあります。この訴訟は,被告が裁判所として訴えられるのではなく,被告は「国」になります。

 この種類の訴訟については,最高裁の判例もあります。昭和57年3月12日第二小法廷判決というものです。判決の全文は,裁判所のサイトで見ることが出来ます。
 この事件は,裁判官が,基本的な法律規定を見落として,明らかに誤りの判決をしたが,何らかの理由でその間違い判決に対して控訴がされず,確定してしまったので,負けた方が,裁判の違法を理由に,国に損害賠償を求めたという事件です。

 また,マスコミで取り上げられた有名な事件では,傍聴人がメモを取ることを禁止することが違法かどうかが争われた事件も,裁判所が訴えられた事件の一つです。平成元年3月8日大法廷判決というものです。これも裁判所のサイトで見ることが出来ます。この事件では,メモを取ることを一律に禁止することは違法ではないとして,国家賠償の請求を棄却していますが,この判決を契機として,その後は,傍聴人がメモを取ることが原則として許されることになっています。
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●【裁判所が訴えられたというケースはありますか?】



⇒昭和の末期から、長年判例研究をしておりますが、わたくしの記憶ではそのような事例はありません。

なお、例えば、地方裁判所に対し民事事件としての訴えを提起するのであれば、【原告⇒あなた、被告⇒地方裁判所・所長】となります。
なので、当該管轄する裁判所で審理が行われるものと思われます。

また、裁判官は独立しておりますので、具体的な裁判実務の審理に対し、所長の統治権・指示は及ばないものと認識しておりますので、特に問題はないかと。
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cobraさんの回答で何十年前の記憶がよみがえりました。

確かのcobraさんがおっしゃる通りで、地裁高裁では敗訴したが、たかが売り掛け金であろうと、相手が裁判所であろうと法律は守れ、と損得勘定抜きで最高裁に訴えたら勝訴した、さすが法の番人たる最高裁、とのコメントも思い出しました。只、私達国民が期待するのはチンケ(失礼)な民事では無く、一票の格差訴訟に代表される、大げさに言えば天下国家を動かす様な訴訟で原告勝訴と選挙無効の判決を出すなどのレベルだと思います。これについては最高裁は法の番人たる役目は果たしておらず、政権の意思の番人に成り下がっているとしか思えない。大事な訴訟で独立性が発揮されておらず、それは建前だけで、政権におもねる最高裁は何の為に有るのかを考えさせてくれる。学校で習った民主主義も三権分立も有名無実で実質うそを教えられた様に思えてならない。
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ありません。

裁判所が訴えられたらどこが裁判しますか?
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そう言えば、小説家として有名になるの前の故和久俊三氏の弁護士時代の経験を書いた著書に、裁判所が訴えられて、原告が勝訴した話が載っていた覚えがあります。

確か、裁判所の購買部への売り掛け金が焦げ付き、その購買部は民間の経営だったが、裁判所が○○裁判所購買部と名乗るのを許しており、外部からみれば同一と見える物は、その主体に行為の責任を取る義務が生ずる、だったと思います。何せ何十年前の記憶なので、申し訳ない。
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不当または理不尽な判決だと思えば控訴すればいいんです。

判決の不服を原因と称する事件で裁判所を訴えるのは、単なる八つ当たりです。
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裁判所が訴えられたという事実はないです。


不当だの理不尽だのと言う理由で、民事事件又は刑事事件としての処罰はないです。
ただし、時と場合によって国家賠償責任を負うことはあり得ます。
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判決を不服とする場合は上訴しますわ。


でも、告訴の対象ではありませんわ。
中露や北朝鮮、ベラルーシでそれを言えば、
間違いなく翌日には土に還ってますわ。
ホントですわ!!
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