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現在裁判中です。
私は被告人です。(他1名)
弁護士はつけていません。
先月行われた1回目の裁判では被告人本人2人が出席しました。
2回目の裁判では、1人は本人、2人目は事件に対してもっと詳しい人物(親族)を代理人すべく、代理人許可申請書を提出しようと思っています。
この代理人許可申請書は、2回目の裁判で許可が出たとしても、3回目、4回目と裁判のたびに提出しなければならないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

簡易裁判所ですよね?一旦許可が得られれば、その後、いちいち、許可を得る必要はありません。

ただし、裁判所は許可をいつでも取り消すことができます。

民事訴訟法
(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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地裁での民事訴訟でしょうか?



法曹資格のない人が代理人に認められることはまずないです。事件の経緯に詳しく当事者としてかかわってるなら証人になってもらえることを考えてください。
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