相続についての質問です。親がなくなった場合、相続人が父か母と姉と私の3人になりますが、生き残った方の親が遺産相続をする時点で認知症になっていて寝たきりになっていて病院か施設に入所している場合は成年後見人制度を使わなくてはならないのでしょうか。司法書士さんの判断というわけにはいかないのでしょうか。相続する財産は両親が住んでいる持ち家と別荘と貯金として、家の名義が父と母2人名義なので両親が2人ともなくなるまでは家を売らないとして片方がなくなった後は父か母の名義にした方が良いのでしょうか。成年後見人制度を使いたくない理由は、子供の収入が低いのでいちどその制度を使ってしまうと撤回できないと伺ったので親が認知になったまま10年とか生きた場合多額の貯金が司法書士の手に渡ってしまうのは収入が低い子供にとって痛手なので、どうしたらいいものなのか悩んでおります。子供2人はそれぞれ別の世帯になっておりまして1人はコロナ禍でかなり低収入です。相続財産は8000万円ほどありそうです。親が税金対策をしていなかったので貯金額が結構ありそうです。アドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違います。
配偶者特別控除は配偶者である人の権利で、例えば妻が残った場合、夫名義の資産は妻の権利が半分あり、半分あるいは1億6000万円が控除となるため、子供の相続分とは関係なく適用されます。
子供はあくまでも600万円のみで、妻は1億6000万円と一人分600万円となるので、妻一人で1億6600万円の控除で、3000万円の世帯控除と子供2人1200万円ですから、2億800万円という単純計算となります。
そこに小規模宅地等の特例を適用すると、完全に非課税世帯です。
ただ、小規模宅地等の特例と配偶者控除は申告により控除適用となるため、あなたのお宅は非課税世帯でも申告は必要ということです。
妻は妻の控除、子供は子供の控除、それを相続資産全体から合算して控除を適用できるということです。
>子供二人が本来支払うべき相続税までもひっくるめて控除の対象になり、非課税、という解釈ではありません。
大変わかりやすいご説明、ありがとうございます!
こうやってたくさんの知識を惜しみなく教えてくださり心強いです。家の評価額って恐ろしく低いんですねびっくりしました。色々と勉強になりました本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
質問内容からすると,まだ相続は開始されていないし,ご両親も認知症になっていないのですよね?
だったら今のうちにちゃんとした遺言を書いて準備しておけば,遺産分割協議はなくても相続手続きはできます。相続人の全員が遺言を承認しないと手続きを始められないなんてことはないんです。
仮に残された親御さんが認知症になっていて自分で手続きができないかもしれないと危惧するなら,お子さんのどちらかを遺言執行者にしておけば,その遺言執行者が親御さんに代わって手続きすることができます。そうすれば問題はないんじゃないでしょうか。
成年後見制度云々で悩むくらいなら,それをしておけばいいだけの話です。
親御さんが元気なうちに,そういう話をしておいたほうがいいというだけです。
というか。
金に困っている人が相続人の中にいると,遺産分割協議はもめることが多いです。結局,換価分割ということで不動産は売却処分することになって,実家の建物がなくなるなんてことにもなったりします(僕の祖父の相続がそうでした)。
遺産分割協議では,話し合いがまとまらない限りは遺産に手を付けることはほぼできません。残された親御さんの生活費に困るなんてことも起きかねないので,話し合いなんてせずに手続きできる遺言を作ることの方が,将来に向けてははるかに安心だと思います。
それから,あなたの中では司法書士が悪者になっているようですが,成年後見人は司法書士がなるものだと決まっているわけではありません。管理財産の額が多額であれば弁護士が選ばれるでしょうし,少なければ親族が後見人になることだってあります。弁護士等が後見人になった場合でも,その報酬は弁護士の言い値ではありません。その額は家裁が決定するんです。そしてこの報酬は,親族が後見人になった場合だって,ちゃんと手続きすればもらえるんです。
というか専門職後見人が選ばれるようになったのは,成年後見制度の趣旨を理解していない親族後見人が管理財産の使い込み等をすることが多かったりした影響です。そういう背景を無視して専門職後見人を悪く言うのはどうかと思います。
まあ司法書士等に対する感情はさておき,成年後見なんて何するものぞという制度がちゃんとあるんですから,そっちをメインに考えたほうがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
相続についての質問です。
親がなくなった場合、相続人が父か母と姉と私の3人になりますが、生き残った方の親が遺産相続をする時点で認知症になっていて寝たきりになっていて病院か施設に入所している場合は成年後見人制度を使わなくてはならないのでしょうか。↑
使わなくてはならない、ということは
ありません。
遺産分割が出来なくなるだけです。
遺産分割をしたいのなら、いまのうちに
書面を作っておけばよいでしょう。
司法書士さんの判断というわけにはいかないのでしょうか。
↑
司法書士など、ただの民間人です。
そんな権限はありません。
それに、任命するのは家裁です。
誰が任命されるのか、判りません。
相続する財産は両親が住んでいる持ち家と別荘と貯金として、家の名義が父と母2人名義なので両親が2人ともなくなるまでは家を売らないとして片方がなくなった後は父か母の名義にした方が良いのでしょうか。
↑
その方が登記の手数料が安く
なりますが、近いうちに(2024年の予定)
相続登記は義務になります。
成年後見人制度を使いたくない理由は、子供の収入が低いのでいちどその制度を使ってしまうと撤回できないと伺ったので親が認知になったまま10年とか生きた場合多額の貯金が司法書士の手に渡ってしまうのは収入が低い子供にとって痛手なので、どうしたらいいものなのか悩んでおります。
↑
利用しないと、亡くなるまで遺産の
分割は出来なくなりますヨ。
それで構わなければ、利用しなければ
よいでしょう。
今のうちに作っておくことをお勧めします。
子供2人はそれぞれ別の世帯になっておりまして1人はコロナ禍でかなり低収入です。相続財産は8000万円ほどありそうです。親が税金対策をしていなかったので貯金額が結構ありそうです。アドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いいたします。
↑
税金については、既に回答があるようですね。
保険を使えば、相続人一人当たり500万プラス
で非課税にすることが可能です。
銀行に相談しましょう。
喜んで教えてくれますから。
ご回答ありがとうございます。非課税にできるいろんな方法があるのですね。保険って親が亡くなったときの生命保険1000万円とかでしょうか?家は評価額とのことで、不動産の価格が思ってたより全然低くて安心しました。相続をするのは親が亡くなって10ヶ月以内かとおもっていました。両方の親が亡くなるまで放置もありなのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
相続税には控除があり、まずは基礎控除です。
基礎控除は世帯3000万円で、相続人一人600万円です。
あなたのお宅ですと、3000万円+配偶者一人、子供2人ですから600万円×三人で1800万円となり、合計控除額4800万円となります。
となると、残りの3200万円が課税対象になるように思いますが、配偶者が相続人に居るというケースですから、配偶者特別控除が適用でき、全資産の半分あるいは1億6000万円までが非課税枠となりますので、仮に1億6000万円を適用すれば、2億800万円が非課税枠となります。
また、お住いのご自宅の場合、小規模宅地等の特例で減免が受けられることもあり、お話をお聞きする分には相続税が掛かるレベルのお宅ではありません。
不動産の名義変更は義務ではなく、固定資産税の負担者を行政に報告し、継続して固定資産税負担が行われれば、罰則規定はありません。
実は、私も父が亡くなり、相続は終わりましたが、父名義の不動産は名義変更はしておらず、固定資産税のみはお支払いしております。
名変するときに負担する登録免許税は、3年ごとに見直しがある固定資産税評価額を基に算定しますので、不動産評価額が下がると登録免許税が下がるので、売却の検討が無いのでしばらく放置しています。
預貯金は死亡前にある程度出してしまうという方法もあります。
一番の問題は金融機関の口座が凍結されたときに、相続移管を行いますが、銀行が相続の手続きをする際に、遺産分割協議書を求めることがあります。
銀行が認知症ということを理解しておれば、成年後見人をつけなければいけません。
成年後見人の選任に数か月かかりますので早めに手続きをする必要があります。
配偶者が相続人に居る場合、2億を超える資産が無ければ一般的には相続対策は必要ないです。
基礎控除以外の適用をしますので「配偶者特別控除」「小規模宅地などの特例」は申告しないと適用されませんので、申告そのものは必要ですが、非課税世帯となります。
司法書士や税理士に依頼する方法もありますが、税務署に聞けば申告方法を教えていただけます。
大変ご親切なご回答ありがとうございます。大変ためになりました。ひとつ確認させていただきたいのは、『配偶者特別控除』の適用は、配偶者だけでなく、子供二人が本来支払うべき相続税までもひっくるめて控除の対象になり、非課税、という解釈であっておりますでしょうか。繰り返しますが、1億6000万円未満の財産を遺した親に生存している配偶者がいた場合、子供二人が相続税を申告するときに非課税ということならば、我が家の心配はすっかりなくなります。遺産相続=世帯で一つという考え方に基づくわけですね。
No.1
- 回答日時:
>寝たきりになっていて病院か施設に入所している場合は成年後見人制度を…
法や社会の規範を杓子定規に解釈すれば、そうなります。
現実問題としては、他の相続人に異論がなければ、認知症になった親の戸籍謄本や住民票、印鑑証明などを集めれば相続登記は可能です。
>10年とか生きた場合多額の貯金が司法書士の手に渡ってしまうのは収入が低い…
あらら、大きな大きな勘違いです。
[成年後見人] = [司法書士] などでは決してありません。
あなた自身あるいは姉が成年後見人になっておけばよいのです。
下記以外なら、親族でも成年後見人になれます。
・未成年者
・家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人等を解任されたことがある人
・破産開始決定を受けたものの、免責許可決定を受けていないなどで復権していない人
・現在、成年被後見人に対して訴訟をしている人、又は過去にしたことがある人並びにその配偶者及び親又は子など
・行方不明の人
https://www.authense.jp/souzoku/column/36/#:~:te …
別の方法として、親がお元気なうちに「遺産は子供たちだけに」という内容の遺言書を書いておいてもらえばよいのです。
法的に有効な遺言書があれば、相続登記に遺言書で廃除された法定相続人の判子は必要なくなります。
銀行の解約でも同じです。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
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