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町内会の行事に参加を強制するのは人権侵害になりますか?

A 回答 (8件)

NO5です。



任意団体だから、「脱退すれば」などと言っている人もいるみたいですけど、それはあくまでも建前であって、脱退できない場合もあるでしょう。

例えば、マンションの管理組合や団地の自治会とか。
仮に、団地に住んでいれば、その団地の自治会への加入は、半ば「強制」なんですよね。
だから、現実には、団地で草むしりをやるときに、出てこない人には「罰金を徴収する」という制度になっているんじゃないですか。

建前とか、机上の空論ばかりを言っていても、しょうがないように思いますがね。
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なりません。



その行事が公序良俗に反する場合なら
ともかく、そうでなければ、問題
ありません。

嫌なら脱会すれば良いのです。

町内会は任意団体です。
だから、自分の意思で入会したことに
なります。

自分の意思で入会した、ということは
規約には従うことを、自分の意思で決めた
ということです。

だから人権侵害にはあたりません。
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5番さんのよこですが、


こちらでは委任状で不参加表明をすれば金銭の要求はされません。
自治会自体任意の団体である協力しようという小さな寄合いです。出席しないから金を取るのはおかしいです。マンションとかなら共益費行きになるかもですが、戸建てなら有りえません。
それこそ人件費侵害です。
お給料が出るわけじゃないのに。

うちのところは現在自治会費は取るだけ取って何の恩恵すらないので、やめたいです。
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なりますね。



だから、「直接的な参加の強制」はできず、間接的に参加を促すだけ。

なので、具体的には、規約で「不参加の場合には、罰金●●円を徴収しますよ。」と定めているのが一般的。
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ならない。

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縄でつないで参加させるのは


人権侵害ですが
拒否もできますので
お互い様では。
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町内会の規約にその行事が規定されており、「参加すること」となっていれば、人権侵害には当たりません。



この場合、その行事自体が町内会の管理運営に必要かどうかが問われることになります。
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場合によっては


ただ、今はコロナで多くが中止に流れる。


マンションなので管理組合員ですが、
町内会には入っていません。
管理組合主催のイベントだけ参加。
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