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学校の窓枠の修繕工事に関する契約書に軽減税率は適用されますか?

A 回答 (1件)

①まず、国税庁は、建物の修理契約は、請負に関する契約書(=第2号文書)に該当すると定めています。

ですから、学校の窓枠の修繕工事の契約書は第2号文書です。
【根拠法令等】印紙税法基本通達第2号文書2(7)

②また、建物建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものには、印紙税の軽減措置が適用されます。
【根拠法令等】租税特別措置法第九十一条第3項

①と②から、学校の窓枠の修繕工事に関する契約書で契約金額が100万円を超えるものには、印紙税の軽減税率が適用されますが、100万円以下であれば軽減税率は適用されません。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます!
大変よく分かりました。

お礼日時:2022/03/31 13:03

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