A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
今年の4月から中小企業もパワハラ防止措置が義務付けられた。
https://j-net21.smrj.go.jp/law/20220315_2.html?m …
https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/koyo_sh …
https://chrea.jp/2022-4_start/?yclid=YSS.1000084 …
そして『訴える』が裁判を指しているようなので
> ただ、精神科に相談して休養して、同僚にまで迷惑はかけたくありません。
> あくまで、パワハラ上司のみを困らせたいので、
この考えに沿った結果は無理。
いきなり訴えたら、会社はパワハラ防止法違反[相談窓口の設置及び周知]となるし、問題の上司が別部署に転属したとても新たに来る上司がその部署の仕事に精通していないことが多いので部署の仕事が滞って同僚は困る。
なので、完全にご希望に沿う事は無理ですが、上司を困らせたいのであれば、先ずは会社が設置しなければならない「相談窓口」へ『私は✖✖サンから▼▼という行為を受けています。これはパワーハラスメントだと私は考えていますので、対処をしてください。』『私はハラスメントだと考えているので、様子見だとかあなたの勘違いなどと言って対処いただけないのであれば、公的機関(例えば「総合労働相談コーナー」)で相談してきます。』と爆弾を投げ入れてください。
ところで
質主様を否定するわけではないけれど、貴方が受けているのは本当にパワハラですか?
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00061102 …
No.3
- 回答日時:
目的を持って相談するのは有効です。
パワハラを受けています。と、いう被害者意識で相談するのなら辞めた方がいいです。要するに、何をどうしたいのか。これを明確にしてからの相談です。No.2
- 回答日時:
>パワハラを弁護士に相談は有効
さぁ?
目的は
>訴えられることで、もうコイツとは絡まないでおこうと思わせる
ですか?
その「訴えられる側の姿勢、思惑」によって大いに違うでしょうね
弁護士を通じて訴えられたから、ってそれだけでは何もダメージないでしょう
裁判にでもなれば出廷の手間とか生じて「メンドクサイ」状況にはなるでしょうが
そんなの厭わないかも知れません
それよか
内容不明で勝手にヘコんで「同僚に迷惑かけたくない」とか意味不明の
言い訳をまず並べる質問者さんが
何を目指してるのか意味不明です
どこの何に不満なのか、が不明のままでは誰も
賛成も反対もできっこありません
No.1
- 回答日時:
有効だと思いますが、それで貴方の社内での居場所ができるかどうかは分からないですよ。
社会人としては段取りを踏むべきとも思います。つまり上司がダメなら
1. 上司の上司に相談する
2. 人事に相談する
3. 労基に相談する
4. 弁護士に相談して訴訟
1 ~ 3 をすっとばして、いきなり 4 に飛ぶと、貴方が腫れ物に触るような扱いになりますよ。
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