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エレベーターに閉じ込められた際、尿意や便意を感じ、エレベーターかご内で用を足しても罪には問われませんか?

A 回答 (2件)

おかしなことを聞くんですね。

結論を言うと、罪には問われません。

刑法には第37条に「緊急避難」という定めがあり、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」と書いてあります。

どうしても(他に手がなくて)やむを得ずにした行為は(程度を超えない限りは)罰せられないことになっています。
本件の場合も、自分が持っていた紙袋に済ませるなど、可能な手を尽くし、それでもダメだった場合は罰せられません。
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【問われませんね。



犯罪行為として、刑法等の刑罰法規上の罪に問うためには「故意」又は「重過失」等が必要になります。

本件については、想定外の不可抗力によりエレベーターに閉じ込められたものであり、当該尿漏れをした方においては何ら責められるべき点は見当たらず、「法的な責任」、特に「刑事罰を伴うような責任」を問うことはできないものと思料いたします。

仮に、あくまでも、司法当局(警察、検察)が起訴して、刑罰法規の適用を求めるということであれば、わたくしも弁護側(被疑者、被告人側)に加担して、無罪を勝ち取るべく協力しますよ。

PS.わたくしも、よくおしっこを我慢してエレベーターに乗るもので、決して他人ごとではありませんね。
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